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[2024年3月12日:公表]

【10代20代も注意!】お試しネット通販トラブル

【#ダイエット #サプリ #美容液】
SNSでおトクな広告😸
お試しのつもりでダイエットサプリの購入ボタンをクリック!
あれ?1回限りのはずなのに2回も3回も商品が送られてくる😱
しかも2回目以降は高額だし、支払えないかも😫
⇒消費者ホットライン188に相談!

相談事例

 全国の消費生活センター等には、以下のように、SNSの広告を見てお試しのつもりでダイエットサプリなどを注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」に関する相談が寄せられています。通信販売での「定期購入」のトラブルは中高年の占める割合が高くなっていますが、10歳代や20歳代でも多くみられます。

お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた

 SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、いつでも解約できると書いてあったと記憶しており、定期購入だとは思わなかった。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、初回の商品が届きコンビニ後払いで代金1,000円を支払ったあと、2回目の商品が届いた。驚いてサイトの規約を確認し、事業者に電話をかけ解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入だとわかった。2回目の商品には約1万円の請求書が入っていたが、3回目以降はさらに金額が上がっていくようだ。解約したいがどうしたらよいか。

(2023年10月受付 20歳代 女性)

サイトで美容液を購入したら定期購入になっていたが、2回目以降は支払えない

 SNSの広告からアクセスしたサイトで美容液を購入した。定期購入にはしなかったはずだが、納品書に次回発送日の記載があり定期購入になっていることがわかった。注文時の画面は保存していない。初回の代金約1,000円はこれから支払おうと思っているが、2回目以降は支払えないので解約したい。私は未成年で、注文の時には自分の生年月日を入れて注文したが、購入することについて親には相談していない。解約したいことを事業者に連絡しようと思うが、高額な費用を請求されるかもしれないと思い不安だ。

(2023年4月受付 10歳代 女性)

トラブル防止のポイント

インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう

 「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまいますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。

※「最終確認画面」とは
インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。

特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります

 特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。

 販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。