独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 遮光性に係る表示が国内で広く用いられるものとは異なっていたカーテン(相談解決のためのテストからNo.184)

ここから本文
[2024年2月16日:公表]

遮光性に係る表示が国内で広く用いられるものとは異なっていたカーテン(相談解決のためのテストからNo.184)

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。

依頼内容

 「通信販売で購入したカーテンの遮光性が疑わしい。性能に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。

調査

 当該品のカーテンは、海外に拠点がある事業者が運営する日本語表記のインターネット通信販売サイトで販売されていたもので、海外から直送されてきたとのことでした。

 当該品の販売サイトを確認したところ、カーテンの遮光性について、国内で広く用いられている一般社団法人日本インテリア協会による判定基準(以下、「NIFの判定基準」とします。)に類似した等級と使用時の明るさのレベルが記載されていましたが、等級に対応する遮光率が大きく異なっていました。

 当該品の遮光率をJIS L 1055「カーテンの遮光性試験方法」A法に従って測定したところ、部位によって差はありましたが、販売サイトに表示されていた90%以上という遮光率を満たすものでした。ただし、販売サイトには当該品の遮光の等級として1級との表示がありましたが、当該品の遮光率をNIFの判定基準に照らすと、3級相当の部位と3級に満たない部位がありました。

消費者へのアドバイス

 インターネット通信販売等では、カーテンの遮光性に係る等級が国内で広く用いられている判定基準とは異なる基準に則って表示されている場合があります。等級の級の値のみで比較すると、想定とは異なる遮光性のものを購入する可能性がありますので、購入の際には、どのような基準で判定されているかについても確認しましょう。


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について