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[2023年4月26日:公表]

偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています!!

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等には、インターネット通販における「偽物」に関する相談が多数寄せられ、そのうち“代金引換サービス”(以下、代引き配達)の利用によるトラブルが増加しています。2020年度は偽物の相談のうち約5割を占め、2021年度以降は6割程度となっています。

 インターネット通販では、消費者は通販サイトの写真や情報をもとに申し込むことになりますが、“公式通販サイト”“正規品”と思って申し込んだはずが、届いた商品は「偽物」だったという相談が多く寄せられています。また、“代引き配達”の場合、消費者は宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して初めて商品を確認することになるため、代金を支払う前に商品が「本物」か「偽物」かを確認することができません。代金を支払った後に商品が「偽物」とわかって、宅配業者等に返金を求めても返金されません。

図.PIO-NET(注)にみるインターネット通販における「偽物」に関する相談およびそのうち「代引き配達」関連の相談の割合の年度別推移
2017年度から2023年3月31日までのインターネット通販における「偽物」に関する相談およびそのうち「代引き配達」関連の相談の割合の年度別推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2021年度同期件数(2022年3月31日までの登録分)は4,364件

 年度別相談件数:2017年度は2,127件、2018年度は2,445件、2019年度は2,985件、2020年度は4,899件、2021年度は4,617件、2022年度は4,052件です。

 そのうち「代引き配達」関連の相談の割合:2017年度は9.5%、2018年度は21.8%、2019年度は29.1%、2020年度は50.8%、2021年度は63.5%、2022年度は59.3%です。

  • (注)消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。相談件数等は2023年3月31日までのPIO-NET登録分。

相談事例

“代引き配達”で宅配業者に代金を支払った後に商品が「偽物」とわかり、宅配業者に返金を求めたが返金されなかった

 SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示され、公式通販サイトの広告と思い、広告のリンク先になっていた通販サイトにアクセスした。通販サイトでは、ブラジャーが1枚約4,000円で、1,000円追加すると2枚購入できるということだったので、2枚5,000円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、荷物を開封して商品を確認したが、偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者にも相談したが「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の名称、住所、電話番号が記載されており、販売業者の情報は不明である。

 当該ブランドのホームページには、当該ブランドの名称をかたったなりすましの広告やなりすましのSNSアカウントに注意するようにという注意喚起情報が公表されていた。購入前に確認すればよかった。

(2022年5月受付 60歳代 女性)

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • SNS上の広告をきっかけに大幅に値引きされたブランド品を注文したところ、「偽物」が届いた。
  • SNS上の広告をきっかけに大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまった。
  • 大手通販サイトに出店している販売業者に、クレジットカード払いで注文したはずが“代引き配達”で「偽物」が届いた。

相談事例からみる特徴と問題点

  • トラブルの入り口は“SNS上の広告”が目立っている。
  • “代引き配達”しか選択できない通販サイトや“代引き配達”に一方的に変更される通販サイトで「偽物」が届くケースがみられる。
  • 大手通販サイト(プラットフォーム)に出店している販売業者との取引でも「偽物」が届くトラブルがある。
  • 販売業者は意図的にオンラインマーケットプレイス外での取引に持ち込んでくる/消費者は「偽物」が届いても、プラットフォームの補償サービスが受けられない。
  • 通販サイト上や“代引き配達”の送り状に販売業者の情報が記載されていない。

消費者へのアドバイス

  • 「偽物」が届く通販サイトの特徴を知って、少しでも怪しいと感じたら取引しない
「偽物」が届く通販サイトの特徴
  • 販売価格が大幅に値引きされている
  • 通販サイトに記載されている日本語の字体、文章表現がおかしい
  • 販売業者の名称(会社名)、住所、電話番号などの情報が通販サイトに表示されていない。表示されていても虚偽だったり、無関係の情報である。(特定商取引法では、販売業者の名称、住所、電話番号などを通販サイト等の広告に表示しなければなりません(特定商取引法11条))
  • 通販サイトで支払い方法が“代引き配達”しか選択できない
    クレジットカード決済で注文したにもかかわらず、“代引き配達”に一方的に変更される。
  • “代引き配達”の送り状で、「依頼人」が販売業者の名称(会社名、サイト名)とは異なっている。(送り状の「依頼人」の欄には、販売業者の名称(会社名、サイト名)が記載されておらず、「発送代行業者」の名称(会社名)が記載されていたり、虚偽の情報が記載されていることがあります。)
  • *上記のいずれかの項目に該当する通販サイトであっても、「偽物」が届く通販サイトではない場合があります。また、いずれの項目にも該当しない通販サイトであっても、「偽物」が届く通販サイトの場合があります。
  • “代引き配達”で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。
  • 大手通販サイト(プラットフォーム)上の取引で、販売業者から一方的にキャンセルされ“代引き配達”で送ると連絡があっても、取引や支払いはせず、大手通販サイト(プラットフォーム)に連絡しましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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