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[2023年2月3日:更新]
[2022年11月30日:公表]

成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況(2022年10月末時点)

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2022年4月1日の成年年齢引下げから半年以上が経過しました。以下では、2022年10月末時点での18歳・19歳の消費者トラブルの状況をまとめました。

図.PIO-NET(注)における契約当事者が18歳・19歳の相談件数の推移
2017年度から2022年10月末までの契約当事者が18歳・19歳の相談件数の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2021年度同期件数(2021年10月31日までの登録分)は4,849件

 年度別相談件数:2017年度は8,362件、2018年度は8,113件、2019年度は10,449件、2020年度は11,387件、2021年度は8,527件、2022年度は10月末までで5,108件です。

  • (注)消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2022年10月31日までの登録分。

2022年度(4月〜10月)における相談の傾向(商品・役務等別上位10位)

1位「脱毛エステ」

 「広告を見てお試しのつもりで店舗に行ったが、高額な契約をしてしまった」「契約を解約したいが電話がつながらない」「契約したサロンが破産した。どうすればよいか」などの相談が寄せられています。

2位「出会い系サイト・アプリ」

 「SNSで知り合った相手から出会い系サイトに誘われ、やり取りをするために有料のポイントの購入を何度も求められた」という相談のほか、「異性の悩みを聞くだけで報酬がもらえるとのインターネット広告を見てサイトに登録したが、サービスの利用料金や、報酬を受け取るための手続き費用等の支払いを何度も求められた」という相談もみられます。

3位「商品一般」

 「自分宛てに身に覚えのない商品が届いた」という相談や架空請求についての相談が多く寄せられています。

4位「他の内職・副業」

 主に転売ビジネスやアフィリエイト内職などの相談が寄せられています。インターネット検索やSNS広告などをきっかけとして副業サイトに登録しているケースが多く、「儲からないので解約したい」という相談などが寄せられています。

5位「賃貸アパート」

 管理会社のサポートに不満があるという相談や退去時の原状回復トラブルについての相談が寄せられています。

6位「アダルト情報」

 「スマートフォンでサイトを見ていたら、突然、登録完了画面が表示された」という相談が多く寄せられています。

7位「医療サービス」

 美容医療に関する相談が多く、中でも、クリニックで行われる脱毛についての相談が目立ちます。「無料の体験施術の後に高額のコースを勧誘されて契約してしまったが、支払いが不安なため解約したい」という相談が寄せられています。

8位「他の健康食品」

 サプリについて、「お試しのつもりで注文したところ、定期購入だった」という相談が多く寄せられています。

9位「役務その他サービス」

 様々な相談が寄せられていますが、副業サポート契約の相談が目立ちます。

10位「脱毛剤」

 8位の「他の健康食品」と同様に、「お試しのつもりで注文したところ定期購入だった」という相談が多く寄せられています。

相談事例

【事例1】
 脱毛エステ店で説明を聞きその場で契約をしてしまったが、帰宅後支払いが不安になった
【事例2】
 SNSで知り合った相手にコンサートチケット代金を支払ったが、相手と連絡が取れなくなった
【事例3】
 無料でできるという副業を解約したが、解約料が発生すると言われた

トラブル防止のポイント

広告や勧誘の文言をうのみにしない

 「お試し価格」や「すぐに儲かる」など、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告や勧誘に用いられていることがあります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。

契約は慎重に検討する

 契約する商品・役務等によっては、長期間の契約で支払総額が大きくなる場合もあります。契約時には、商品・役務等の内容、契約期間、支払総額をしっかり確認し、納得したうえで契約しましょう。

 また、「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンからの借金やクレジットカードで支払うことを勧められる恐れがあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。

クーリング・オフや契約の取消しができる場合があります

 特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)・業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法等)に該当する契約は、書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合があります。

 また、消費者契約法では、「うそを言われた」、「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」といった場合に締結した契約を、後から取り消すことができます。

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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<お知らせ>

報告書に誤記がありましたので資料を差し替えました。訂正箇所は以下のとおりです。(2023年2月3日)

  • 2ページ表1、2022年度17位「紳士・婦人洋服」を「紳士・婦人洋服(全般)」に、2021年度同期13位「テレビ放映サービス」を「テレビ放映サービス(全般)」に、2021年度同期16位「紳士・婦人洋服」を「紳士・婦人洋服(全般)」に修正。
  • 4ページ表2、4位の「エステティックサービス」を「エステティックサービス(全般)」に修正。
  • 4ページの「①「美(び)」に関する相談」の括弧内について、「エステティックサービス〔4位〕」を「エステティックサービス(全般)〔4位〕」に修正。