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[2022年7月21日:公表]

【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等には脱毛エステについての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10〜20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの2020年度からは男性からの相談も増加しています。

相談事例

【事例1】
広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた
【事例2】
体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった

トラブル防止のポイント

「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない

 低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

強引に契約を迫られてもきっぱりと断る

 「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

契約は慎重に検討する

 分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。

 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

クーリング・オフできる場合があります

 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料

国民生活センター紛争解決委員会から

 成年年齢の引き下げにあわせて、同種のトラブルで紛争解決委員会が行った手続(和解の仲介または仲裁)の結果を紹介します。

  • ※ここで紹介する結果は参考例です。
  • ※同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も異なります。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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