独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!−「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意−

ここから本文
[2022年4月14日:公表]

SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!−「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 SNSの投稿で商品やサービスをPRすれば、後からキャッシュバックを受けることができ、一切の負担なくそれらを利用できるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。

 相談事例をみると、「商品等をPRしているのにキャッシュバックが振り込まれない」「費用はかからないと聞いていたのに、後から請求を受けた」など、勧誘時の説明とは異なり、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担となり、トラブルになっています。

 そこで、トラブルの未然・拡大防止のために、消費者に向けて注意喚起を行います。

図.トラブルのイメージ図(一例)
SNSでPRをすると商品代金やサービス利用料が無料になるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口の流れを表した図。4枚中1枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
SNSでPRをすると商品代金やサービス利用料が無料になるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口の流れを表した図。4枚中2枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
SNSでPRをすると商品代金やサービス利用料が無料になるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口の流れを表した図。4枚中3枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
SNSでPRをすると商品代金やサービス利用料が無料になるなどと勧誘して商品等の契約をさせる手口の流れを表した図。4枚中4枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。

  1. 消費者のSNSにダイレクトメールが届き、「SNSでPRをすれば実質無料でWi-Fiを利用できる」などと勧誘される。
  2. キャッシュバック等の説明を受け、消費者が自分の名義でWi-Fi等の商品を契約する。
  3. 消費者がWi-Fi等の商品を受け取り、SNSでPRをする。
  4. キャッシュバックが振り込まれなかったり、事前に聞いていない費用が発生し、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担になる。

相談事例

モバイルWi-Fiとタブレット端末をPRすれば、実質無料で利用できると勧誘されたが、キャッシュバックが一度も振り込まれない

 昨年の秋頃、私の画像専用SNSのアカウントに、「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリで連絡してほしい」とのダイレクトメールがA社から届いた。ちょうどモバイルWi-Fiを使いたいと思っていたので、無料通話アプリのアカウントを追加登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届いた。B社のモバイルWi-Fiとタブレット端末を契約して使い、SNSでPRすれば、A社からそれらの月額利用料金がキャッシュバックされるため、実質無料になるとのことだった。A社の担当者から引き続き説明を受け、添付のURLから開いたサイト内でクレジットカード情報の入力等をした。その後Wi-Fiルーターやタブレット端末が届き、クレジットカードから11月に約1万2,000円、12月に約8,000円が引き落とされた。しかし、商品をPRしているのに、A社からのキャッシュバックが一度も振り込まれない。無料通話アプリで問い合わせてみたが明確な回答をもらえない。どうしたらよいか。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • スマートスピーカーのPRを依頼され、料金の負担はないと聞いていたが、商品が届かないまま利用料金がクレジットカードで決済された
  • PRすれば無料で受講できるオンライン講座で、別途商品の購入が条件になっていた

アドバイス

「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう

 キャッシュバックを前提に、まずは消費者の名義で商品やサービスを契約するよう指示されています。また、費用の負担はないと言われていても後から請求されたり、別の商品等の購入を勧められることもあります。SNSのメッセージ等で勧誘されても、安易に契約せず、慎重に判断してください。

商品やサービスによっては違約金や端末代金の残債等解約にかかる費用が大きくなります

 キャッシュバックが入金されず、購入金額がそのまま残ったり、月額利用料金の支払いだけが続くトラブルが目立ちます。支払いが難しくなり解約を申し出ると、違約金を請求されることもあります。

 なお、Wi-Fiのルーターやタブレット端末等を割賦で購入している場合は、解約時に残債を一括で請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります。

不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について