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[2022年4月11日:公表]

【若者向け注意喚起シリーズ<No.11>】電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2016年から電力の小売りが全面自由化され、従来の地域の電力会社以外の電力事業者と自由に契約できるようになりました。しかし、訪問してきた事業者の担当者が、「電気代が安くなる」等といって検針票を見せるように迫ったり、「マンション(アパート)全体で契約先の電力会社が当社に変更になる」と事実と異なる説明をしたりして、電力の契約を迫るという相談が寄せられています。中には、検針票を見せただけで、意図せず契約先の電力会社が変更されていたという相談も寄せられています。

 契約先事業者が確認できない場合や契約内容が理解できない場合には、その場で契約しないでください。一人暮らしなどで転居し、新生活が始まるこの時期にも十分注意が必要です。

 全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】
大手電力会社からの委託と名乗り、検針票を見せるように言われた
【事例2】
マンション全体で契約する電気会社が変わると言われた

トラブル防止のポイント

このフレーズの勧誘があった際は要注意!

「大手電力会社の委託を受けている」と言われたら…

 訪問してきた会社の社名や連絡先等の情報や訪問の目的、電力契約をどこと結ぶのかを必ず確認してください。

「電気代が安くなる」と言われたら…

 契約プランによっては、現在よりも電気料金が高くなる可能性もあります。現在の契約と必ず比較検討しましょう。

「このマンション全体の契約が切り替わる」と言われたら…

 マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して、事実かどうかを必ず確認しましょう。

「検針票を見せて」と言われたら…

 検針票の情報がわかれば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます

 事業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。意図しない契約をしてしまった場合には、速やかに書面でクーリング・オフを申し出てください。

不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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