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[2021年12月23日:公表]

脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等には年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。

 そこで消費者トラブル防止のために相談事例と問題点を紹介し、消費者への注意喚起を行います。

図.PIO-NET(注)における「脱毛エステ」の相談件数
2016年度から2021年11月30日までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2020年度同期件数は1,692件

 年度別相談件数:2016年度は2,851件、2017年度は4,916件、2018年度は2,893件、2019年度は2,885件、2020年度は2,859件、2021年度は11月30日までで2,004件です。

 相談件数のうち解約が関わる割合:2016年度は61.0%、2017年度は50.3%、2018年度は46.4%、2019年度は47.8%、2020年度は52.1%、2021年度は11月30日までで50.9%です。

  • (注)消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。本資料の相談件数は、2021年11月30日までのPIO-NET登録分。

相談事例

永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された

 数カ月前、インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。個室に通され、「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。

 1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。施術は3カ月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。

(2021年3月受付 20歳代 女性)

その他、以下のような相談も寄せられています

  • 施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約ができる期間は1年だった
  • 3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた
  • 解約になって初めて「18回程で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と分かった

相談事例からみる特徴や問題点

「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の構造

 長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。

「有償」と「無償」の期間・回数は中途解約の精算ルールに影響する

 脱毛エステの中途解約では「すでに提供されたサービスの対価」が請求されるが、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。

「通い放題」と広告・説明された期間と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある

 通い放題で施術を受けられる期間全体からみると有償部分が少なく、無償部分が多くを占める契約になっている場合がある。消費者に実際の契約内容を十分に認識させていないため「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じている。

脱毛のために通う標準的な期間・回数と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある

 脱毛にかかる標準的な期間・回数の目安と契約上の期間・回数が合致していないコースを勧められ、中途解約時に初めてそのことに気づきトラブルが生じている。

消費者へのアドバイス

  • 脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
  • 長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
  • 必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう
  • 「月々○千円〜」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しよう
  • 少しでも不安に思った時、トラブルにあった時は最寄りの消費生活センター等に相談しよう
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料

業界・事業者への要望

 脱毛エステにおいて中途解約に関するトラブルが多くみられることを踏まえ、エステティックの業界団体及び事業者に消費者トラブル防止に対する取り組みを徹底するよう要望しました。


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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