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[2021年11月18日:公表]

フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意−架空取引は規約で禁止されている行為です−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等には、フリマアプリで架空取引を持ちかけられたという相談が寄せられています。これは、主にもうけ話の取引ツール等の代金の支払いを、フリマアプリでの架空取引で支払わせる手口です。

相談事例

 画像投稿アプリで海外のバイナリーオプション取引で稼いでいるという女性と知り合い、「取引ツールを買わないか」と勧誘された。約20万円のツールを買うことにしたところ、代金の支払方法としてフリマアプリでの架空取引を持ちかけられた。これは、フリマアプリに海外有名ブランドのバッグを形だけ出品するので、バッグを落札して支払いをすれば、取引ツール代約20万円を支払ったことにするというものであった。指示通り、出品されたブランドバッグをクレジットカードで決済した。その後、教えてもらった通りに取引を始めたが、稼げない。だまされたと思うので返金してほしい。

(2021年7月受付 当事者:20歳代 男性)

消費者へのアドバイス

  • フリマアプリでの架空取引を持ちかけられてもハッキリと断ってください。フリマアプリ運営事業者から規約違反を問われる恐れもありますので、架空取引を持ちかけられても、絶対に応じないようにしてください。
  • 架空取引を持ちかけられる手口は、バイナリーオプションの取引ツールや情報商材の取引で多くみられます。うまい話にはのらないで!
  • 不審な点があった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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