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[2020年8月5日:更新]
[2020年3月27日:公表]

消費者被害の防止や救済のための見守り事業に関する現況調査<結果・概要>−消費者安全確保地域協議会の取組を中心に−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2016年4月に施行された改正消費者安全法では、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった者の消費者被害を防ぐため、地方公共団体および地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会」(以下、「地域協議会」)を組織できると規定されました。

 そこで、全国の消費生活センターを中心に、地域協議会の設置状況や取組内容、今後の活動を充実させるために必要な支援策などについて現況調査を行いました。

調査概要

  • 調査対象:全国の消費生活センター等851自治体
  • 調査方法:調査対象に調査票を郵送し、郵送にて回収
  • 有効回収数:692、有効回収率:81.3%
  • 調査時期:2019年10月〜11月

調査結果のポイント

地域協議会の設置・検討状況

  • 地域協議会を「設置している」自治体が23.4%、「設置していない」自治体が76.6%
  • 設置していない自治体は「まだ検討できていない」が半数以上。設置しない理由は「既存のネットワークや会議等で対応できている」「事務局運営のための人員の確保が難しい」

地域協議会の取組等

  • 構成員は、主に消費者行政担当部局、福祉関係部局、社会福祉協議会、警察
  • 個人情報を取り扱っている地域協議会は約3割、構成員等から消費者被害の兆候に関して情報提供されるものが最も多かった
  • 設置前後で構成員間の協力関係は「強くなった」が47.5%、「変わらなかった」が31.5%、消費者行政担当部局の業務負担は「変わらなかった」が45.1%、「重くなった」が38.9%

地域協議会をより充実させるための課題・期待

  • 「地域協議会を設置している」自治体の課題は「構成員や見守り関係者との連携の維持・強化」が最も多かった。国の機関等や都道府県への期待は、「啓発グッズ・資料の提供」「見守りガイドブック等の提供」「地域協議会の好取組例の紹介」
  • 「地域協議会を設置していない」自治体の国の機関等や都道府県への期待は、「設置準備のための資料提供」「好設置例に関する事例提供」「事務局運営のための財政的支援」

今後の展望

  • 国の機関等や都道府県に期待する地方支援の一方策としては、自治体が抱える様々な個別事情に応じて具体的に参考にできる、多様な設置事例の情報提供が考えられる。とりわけ、低予算や少ない労力で成果を上げた例がきめ細やかに取り上げられることが期待される。
  • 見守り事業は福祉関係を中心とした多機関連携が必要不可欠であるため、市町村が見守り活動に関わる関係部局・機関に働きかけやすくなるような情報支援や環境整備が期待される。

情報提供先

  • 消費者庁 地方協力課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課(法人番号6000012070001)
  • 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課(法人番号6000012070001)
  • 厚生労働省 老健局 振興課(法人番号6000012070001)
  • 警察庁 生活安全局 生活安全企画課(法人番号8000012130001)

本件連絡先 教育研修部上席調査研究員

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<お知らせ>
報告書の10、24、34、39、51ページの一部を修正いたしました。(2020年8月5日)