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[2020年2月13日:公表]

「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!−安さ、手軽さが強調されている一方で、危害や解約トラブルが発生しています−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 エステティックサロンで用いられる機器やそれらと同等の効果があるとうたう機器等(以下、「エステ機器等」)及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作する、いわゆるセルフエステ(以下、「セルフエステ」)に関する相談が近年増加しています。

 相談内容をみると、「機器を操作し、顔にあてたところやけどのように赤く腫れた」など危害が発生しているケースや「解約を申し出たところ、6カ月は解約できないと言われた」など解約に関するトラブルがみられます。

 そこでトラブル防止のため、相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。

図.PIO-NETにみる「セルフエステ」に関する相談件数
2014年度から2019年12月31日までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2019年12月31日時点において、2014年度の相談件数は5件、2015年度の相談件数は5件、2016年度の相談件数は10件、2017年度の相談件数は13件、2018年度の相談件数は34件、2019年の相談件数は52件です。

相談事例

【事例1】HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し顔にあてたところ、唇の神経を損傷した
 クーポンサイトでHIFU(ハイフ)という機械を自分で顔にあてるエステを予約し、店舗に出向いた。最初に動画を見て使い方の説明を受けた。1回ずつの都度払い約3,000円で、説明通りに正しく使っていた。何度か通っていたが、先日使っていたところビリッと唇に痛みが走り、感覚が変になった。下唇、口角、内側の感覚がないため、神経内科を受診すると「神経損傷で唇の感覚が無くなっている。治るかどうかは不明。自然に治るかもしれないし、どのように回復するか分からない。全治何カ月かは不明だが年単位かもしれない」と言われた。店舗からは「今回の1回分の代金約3,000円は返金する。病院に行き、治療費を請求するように」と言われたが、今後も治療代を払ってくれるのか不安だ。
【事例2】解約を申し出たところ、3カ月間継続しなければ違約金が発生する契約だと言われた
 「月額1万円からのセルフエステが通い放題」と記載されたインターネットの広告を見て、体験に出向いた。はじめにスタッフから痩身機器の使い方などを教えてもらい、その後実際に自分で施術を行うことになった。体験の施術が終了した後、エステに通い放題になるコースを勧められ、今日契約すれば体験の施術料と入会金2万円が無料になると言われたため、その場で契約することにした。しかし、よく考えるとどのくらい通えるのか分からないと思い、解約を申し出たところ「3カ月間はやめられない。今やめるなら入会金2万円と今月分の会費で約35,000円は支払ってもらう」と言われた。違約金を支払わず、解約したい。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し、顔のリフトアップをしたら耳などに不調が生じた
  • 痩身エステでラジオ波や超音波が出る機器をあてて脚に熱傷を負ったが、店舗に一切責任はないと言われた
  • 「100円キャンペーン」という広告をきっかけに契約したが、精算方法の説明がなく高額な請求をうけた
  • 断っているのに「今日契約すれば入会金無料」などと勧誘された

消費者へのアドバイス

  1. 危害情報が寄せられていますのでエステ機器等の操作方法やリスク等について十分に説明を求め、不安な場合は契約をしないようにしましょう
  2. 「入会金無料」などと説明されても、契約前に解約条件等をよく確認しましょう
  3. 危害が発生した場合はすみやかに医療機関を受診しましょう
  4. トラブルにあった場合は、消費生活センター等に相談しましょう
  • ※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

参考資料

一般的なセルフエステの流れ

  • ※国民生活センターで把握している相談事例をもとに作成

1.消費者がセルフエステの店舗に行く

セルフエステ店の受付の様子

2.店舗スタッフから説明を受け、タブレット等で動画を見てエステ機器等の操作方法を確認する

スタッフから説明を受け、タブレット等で動画を見てエステ機器等の操作方法を確認している様子

3.自分でエステ機器等を操作し、自身の肌に機器をあてる

自身の肌に機器をあてている様子


本件連絡先 相談情報部・商品テスト部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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