[2019年11月21日:公表]
「令和元年秋台風関連消費者ホットライン」の受付状況(第1報)−開設後15日間のまとめ−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
令和元年秋に発生した台風等(以下、秋台風)に関し、被災地域および被災者の方々の支援と、地元消費生活センター等のバックアップを目的として、国民生活センターでは、11月1日(金曜)より、災害救助法の適用があった市区町村が所在する1都13県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)を対象にした特設電話相談窓口「令和元年秋台風関連消費者ホットライン(以下、秋台風ホットライン 電話番号:0120-486-188、通話料無料、1都13県限定着信、受付時間:10時から16時)」を開設しました。
今回、「秋台風ホットライン」の開設から15日分の受付状況を速報としてとりまとめました。
相談の概要
相談件数
「秋台風ホットライン」では、11月1日(金曜)から11月15日(金曜)までの15日間に92件の相談を受け付けました(1日平均、約6.1件)。
相談者の居住地域
千葉県が35件(38%)と最も多く、続いて東京都14件、神奈川県11件、茨城県10件となっています。
主な相談事例
- 【事例1】
- 住宅が床下浸水したので補償を求めたい
- 【事例2】
- 賃貸アパートが床上浸水したが家賃はどうなるのか
- 【事例3】
- 家財道具が浸水したが、台風が建物火災保険の対象に含まれるか知りたい
- 【事例4】
- 修理に預けていた車が水没したが、何も補償されないのは納得できない
- 【事例5】
- 国から認められたという怪しい火災保険申請代行団体が訪問してきた
- 【事例6】
- 屋根の修繕工事の見積もりを頼んだつもりが、異なる契約を結んでいた
- 【事例7】
- 被災地近隣の土地が売れると言われ不動産業者と仲介等の契約を結んだ
- 【事例8】
- 近所の屋根の庇(ひさし)が飛んできて自宅を傷つけられたが、修理代は誰が負担するのか
- 【事例9】
- 自宅の屋根瓦が飛んで隣家の車を傷つけたが、補償に応じなければならないか
- 【事例10】
- 大雨で自宅ブロック塀が崩れ建て直したいが、費用を補助してくれる制度はないか
まとめ
深刻な台風被害を原因とした住宅関連や自動車関連の相談が寄せられています
浸水を原因とした住宅の購入契約や賃貸契約に関する相談や、火災保険に関する相談、自動車の水没に関連した相談など、秋台風により生じた深刻な被害そのものを原因とした相談が寄せられています。
復興や災害に便乗した消費者トラブルにご注意ください
「火災保険(共済)が使える」といって申請代行や住宅修理を勧めるという相談や、台風を口実にした原野商法の二次被害といった、復興や災害に便乗した消費者トラブルに関する相談が入り始めています。複数の問題点が見られるため、このような勧誘を受けた場合、すぐに契約したり、お金を支払ったりしないよう注意をしましょう。
被災地域の方へ
国民生活センターでは、災害救助法の適用があった市町村が所在する1都13県からの消費生活に関する相談を受け付けています。不安なことやトラブルがあれば「令和元年秋台風関連消費者ホットライン 電話番号:0120-486-188」にすぐに相談してください。
- ※「令和元年秋台風関連消費者ホットライン」は2019年12月13日で受付を終了しました。
消費生活に関する相談は、消費者ホットライン「188(いやや!)」でも受け付けています。
- *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
情報提供先
- 消費者庁消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁地方協力課(法人番号5000012010024)
- 内閣府消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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