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[2019年11月21日:公表]

包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意!−受診はインターネット検索で公的機関の注意喚起情報を調べてから−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 美容医療サービス(注1)に関する相談では、契約当事者が女性のケースが多くみられる一方、男性のケースも2割程度を占め、約5年間で2,000件を超える相談が寄せられています(図)。

 男性の美容医療サービスでは、包茎手術や薄毛治療、ひげの医療脱毛など男性特有の悩みに関する施術の相談が多くみられます。相談内容をみると、「無料診断のつもりで行ったら、不安をあおられて即日施術をされてしまった」「広告記載の数万円で施術ができると思っていたら、次々に追加の施術を勧められ、100万円等の高額な施術代金になってしまった」など、勧誘方法や施術代金に納得できないという相談が目立っています。

図 PIO-NET(注2)における「美容医療サービス」に関する相談件数と割合の推移
2014年度から2019年10月31日までの美容医療サービスに関する相談件数と割合のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は2,501件、うち契約当事者が男性の相談件数は413件、契約当事者が女性の相談件数は2,082件、不明・無回答等は6件、契約当事者が男性の割合は17%、2015年度の相談件数は2,092件、うち契約当事者が男性の相談件数は409件、契約当事者が女性の相談件数は1,667件、不明・無回答等は16件、契約当事者が男性の割合は20%、2016年度の相談件数は2,077件、うち契約当事者が男性の相談件数は421件、契約当事者が女性の相談件数は1,631件、不明・無回答等は25件、契約当事者が男性の割合は20%、 2017年度の相談件数は1,878件、うち契約当事者が男性の相談件数は382件、契約当事者が女性の相談件数は1,480件、不明・無回答等は16件、契約当事者が男性の割合は20%、2018年度の相談件数は1,978件、うち契約当事者が男性の相談件数は440件、契約当事者が女性の相談件数は1,521件、不明・無回答等は17件、契約当事者が男性の割合は22%、2019年度の相談件数は962件、うち契約当事者が男性の相談件数は210件、契約当事者が女性の相談件数は741件、不明・無回答等は11件、契約当事者が男性の割合は22%です。

  • (注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、包茎治療、審美歯科、植毛等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。
  • (注2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2019年10月31日までのPIO-NET登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

相談事例

薄毛治療で、カウンセラーから勧められるままに治療を決定したが、医師から十分な説明がなかった

インターネットで薄毛治療を検索し、毛髪再生医療を行うクリニックを予約した。当日、問診票を記入後、別室で医師ではない担当者からカウンセリングを受けた。担当者は頭部をみて「月1回のペースで全6回注射する。後頭部も薄毛になりつつあるので治療面積が一番広いコースがよい。サプリメントや内服薬、頭皮用スプレーを併用しないと1年後に元に戻るかもしれない」などと言うので、勧められた1年分のサプリメント等と、治療費を合わせた約160万円のコースを申し込むことになった。その後、医師の診察になったところ、頭皮をみられ「4回目くらいでよくなる。整髪料は使わないように」と言われただけで治療内容やリスクの説明はないまま、頭皮約30カ所に注射をして施術が終わった。術後は頭皮の出血、腫れがひどかった。医師から施術やサプリメントについて十分な説明がなかったことなどに疑問を抱き、解約を申し出ると、「解約には応じるが、サプリメント等は返品できない。解約してもサプリメント等の代金60万円と1回分の施術代金15万円の75万円を支払ってもらう」と言われた。納得できない。

(2018年5月受付 20歳代 男性)

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 包茎手術が7万円でできると思ったが、不安をあおられてオプションを付加され、約100万円を超える手術費が掛かってしまった
  • 植毛手術のリスクや副作用などの説明が不十分で納得できない
  • まぶた整形手術で、広告とは別の施術を勧められ、高額な契約をしてしまった
  • ひげの脱毛契約で、必要のない化粧水を契約させられてしまった。返品したい

相談事例からみる問題点

  1. 不安な気持ちに付け込んで契約を急がされたり、即日施術を勧められたりする
  2. 広告とは異なる高額な施術をもとに、次々と追加の施術や長期間服用する薬などを勧められ、高額な施術代金になる
  3. 契約や施術に関する説明が不十分である
  4. 医師の資格を持たないカウンセラーなどが病状等の診断や治療方針の決定を行っていると思われるケースがみられる

アドバイス

  1. 広告の内容をうのみにせず、公的機関の注意喚起情報を確認するなど、受診前に効果やリスク等の情報収集に努めましょう
  2. 施術内容や料金、リスク等について十分に説明を受け、納得できない場合や即日施術を強要された場合には、契約しないようにしましょう
  3. トラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  • *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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