“ニセ”消費生活センターを案内する新手の架空請求の手口にご注意!
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
「利用料金が未納である」というメッセージがSMSで届き、記載された電話番号に電話をしたところ、ニセの消費生活センターを案内され、「お金を支払うように」とウソの助言をされるという新手の架空請求の手口に関する相談が、国民生活センターに寄せられています。
相談事例
「利用料金の支払いがない。お客様センターに相談するように」というメッセージがSMSで届いた。記載された番号に電話をかけると、大手信販会社Aを名乗り、「有料コンテンツの未納料金があり、債権回収の委託を受けた。30万円を支払うように」と言われた。心当たりはなかったので「国民生活センターに相談する」と伝えたところ、「その窓口は、今の時間は相談を受け付けていない」と言われ、居住地の自治体の消費生活センターだという電話番号を案内された。電話をかけて経緯を説明すると、「その請求は確かにAからのものなので、支払う必要がある」と言われ、指示されたとおりにプリペイド型電子マネーで30万円を支払ってしまった。その後、Aを名乗る業者から再度電話があり、「さらに2つの有料コンテンツの未納が見つかった。総額50万円を支払うように」と言われ、怪しいと気付いた。案内された番号は、自治体の消費生活センターの番号ではなく、ウソの番号だった。
(2019年7月受付)
図.新手の架空請求の手口
- 携帯電話に、「利用料金が未納」「本日中にご連絡ください」等、消費者からの連絡を求めるような架空請求メッセージが届きます。
- メッセージに記載された電話番号にかけると、架空請求業者につながり、30万円を請求されてしまいました。
消費者が「心当たりはないので、国民生活センターに相談します」と言うと、「その窓口は、今の時間は相談を受け付けていない」と言い返されます。 - 架空請求業者は、「今の時間でも相談を受け付けている消費生活センターがある」と言って、電話番号を案内し、電話をかけるように仕向けます。
消費者がその番号に電話をかけると… - 消費者がかけた電話は、ニセの消費生活センターにつながってしまいました。
消費者は本物の消費生活センターにつながっていると思っているので、ニセ消費生活センターの「30万円は支払う必要がある」というウソのアドバイスを信じて支払ってしまいました。
こうならないように、消費生活で困ったときは「188(いやや!)」に電話をして、正しいアドバイスを受けるようにしましょう。「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
消費者へのアドバイス
- 消費生活センター等への相談は、局番なしの「188(いやや!)」に電話しましょう!
- 不審なSMSやメール、ハガキが届いても絶対に連絡してはいけません!
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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