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[2019年6月6日:公表]

身に覚えのない商品が届いたら?−「代引き」による金銭被害や海外からの小包にご注意ください−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、全国の消費生活センターや国民生活センター越境消費者センター(CCJ)、消費者トラブルメール箱(注)等に寄せられています。特に最近、「代引き」サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものや、海外から送り主不明の小包が届くといったケースが目立っています。

 そこで、国民生活センターでは、トラブルの未然防止のため、消費者へ注意を呼びかけます。

  • (注)消費者トラブルメール箱:消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、国民生活センターが2002年4月からホームページ上に設置している情報収集システム。

相談事例

【事例1】誰かが自分の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた
 インターネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金してほしい。
(消費者トラブルメール箱 受信年月:2019年3月 50歳代 男性)
【事例2】海外から送り主不明の小包がポストに届いていた
 送り主不明の小包が自宅のポストに投函(とうかん)されていた。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。外国から送られてきたようだが、届いた商品をどう扱えばよいか。
(相談受付年月:2019年4月 相談者:30歳代 女性)

消費者へのアドバイス

身に覚えのない商品が届いたら、以下の点に注意しましょう。

  1. 身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう
  2. 仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません
  3. 商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう
  4. 「海外から届いた商品」の場合は安易に返送してはいけません
  5. 家族と普段から打ち合わせておきましょう
  6. 身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐ最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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