こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル−料金や作業内容に関するトラブルが発生しています−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
親族等が死亡した後、故人が所有していた物の整理、処分等を事業者に依頼する、いわゆる「遺品整理サービス」(注1)は、核家族化や高齢者の独居世帯の増加という社会の変化の中で注目されています。しかし、全国の消費生活センター等には、「高額な追加料金が発生した」、「処分しない予定の遺品が処分された」など、料金や作業内容に関する相談が寄せられています。
そこで、大切な遺品をトラブルなく整理、処分等をすることができるよう、遺品整理サービスに関するトラブルについて事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起と関係機関への情報提供を行います。
図 PIO-NETにおける「遺品整理サービス」に関する相談件数の推移(注2)
2013年度の相談件数は73件、2014年度の相談件数は109件、2015年度の相談件数は90件、2016年度の相談件数は114件、2017年度の相談件数は105件です。
- (注1)本資料におけるいわゆる「遺品整理サービス」は、亡くなった親族等の遺品を整理、処分等するために事業者に作業を依頼したものの他、ここでは、廃品回収サービス等で遺品を処分した場合の相談を含むが、遺品の買い取りを目的とする相談は含まないとした。
- (注2)2018年度の相談件数(2018年6月30日までのPIO-NET登録分)は31件(2017年度同期件数(2017年6月30日までのPIO-NET登録分)は16件)。
相談事例
- 【事例1】
- 見積もりの際にせかされて契約したが、作業が始まらないので解約したい
- 【事例2】
- 解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された
- 【事例3】
- 作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された
- 【事例4】
- 処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された
相談事例からみられる問題点
- 契約内容について十分な検討をしないまま契約しトラブルになることがある
- 高額なキャンセル料を請求されることがある
- 作業当日、追加料金を請求されてトラブルになることがある
- 残しておくはずの大切な遺品を誤って処分されるなどサービス内容によってトラブルになることがある
消費者へのアドバイス
- 複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に行いましょう
- 作業内容や費用を明確に出してもらうなど、見積書の内容を十分に確認しましょう
- 料金やキャンセル料、具体的な作業内容について事前に確認するようにしましょう
- 残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくようにしましょう
- 事業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 経済産業省 商務・サービスグループ 消費経済企画室(法人番号4000012090001)
- 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課(法人番号1000012110001)
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
リーフレット
本トラブルの未然、拡大防止の観点から、啓発リーフレットを作成しました。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について