ビワの種子を使用した健康茶等に含まれるシアン化合物に関する情報提供−体内で分解して青酸を発生するおそれがあるため過剰な摂取に注意!−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
アンズ、ウメ、スモモ、ビワなどのバラ科サクラ属植物の種子にある仁や未熟な果実の果肉や葉には、アミグダリンなど、体内で分解されると非常に強い毒性をもつ青酸を発生するおそれのあるシアン化合物が含まれています。これを多く摂取すると、頭痛やめまい等の健康被害を引き起こすおそれがあります(注1)。通常、シアン化合物は果実が成熟すると消失していき、未熟な果実等も適切に加工することでシアン化合物は減少します。食品衛生法では、天然にシアン化合物を含有することが知られている食品及びその加工品については、青酸換算で10ppmを超えてシアン化合物が検出されるものを規制しています。
2017年にビワの種子を粉末にした食品からシアン化合物が高濃度で検出され、製品が回収される事案が複数件あり、厚生労働省は各検疫所に対して輸入食品の自主検査等の指導の徹底を呼び掛け(注2)、農林水産省はビワの種子の粉末の摂取に関する注意喚起を行い、都道府県や関係団体を通じて、ビワの種子を原料とする食品の製造者や関係者に対して、安全な食品を提供するよう指導しています(注3)。
一方、アミグダリンについては、「がんに効く」などとうたわれていることがありますが、ヒトにおける安全性・有効性が否定されているばかりではなく、海外ではこれを含むサプリメントの摂取により重篤な健康被害が発生したという報告が複数件あります(注1)。
そこで、関係省庁から指導等が行われた現在、市販されている、ビワ(種子もしくは葉)を原材料とした健康茶4銘柄、ウメエキス4銘柄、プルーンエキス2銘柄の計10銘柄を任意に選び、シアン化合物が高濃度に含まれていないか等を調査し、消費者に情報提供することとしました。
- (注1)「健康食品」の安全性・有効性情報「アミグダリンについて」(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)
- (注2)平成29年11月6日付け事務連絡「シアン化合物を含有する食品の取扱いについて」[PDF形式](厚生労働省)
- (注3)「ビワの種子の粉末は食べないようにしましょう」(農林水産省)
主なテスト結果
シアン化合物の濃度
- ビワの種子を原材料とした健康茶3銘柄では、飲用する状態ではシアン化合物の濃度が10ppmを超えませんでしたが、多量に飲んだり、濃くして飲まないよう注意が必要と考えられました。なお、食品衛生法では、10ppmを超えてシアン化合物が検出されても、少量を摂取する食品の場合には、人の健康を損なうおそれがないと認められることがあります(注4)。
- ウメエキス4銘柄中3銘柄でシアン化合物が10ppmを超えて検出されましたが、一日摂取目安量以内であれば健康影響が現れる可能性は低いと考えられました。また、プルーンエキス2銘柄は、いずれも10ppmを下回りました。
- (注4)厚生省平成12年3月31日付け衛食第49号通知「シアン化合物を含有する亜麻の実の取扱いについて」
広告・表示
- 各銘柄の販売者等のウェブサイトの記載やパッケージ及び添付文書の表示について、シアン化合物の濃度を検査等で確認している旨や多量摂取に関する注意がみられた銘柄はありませんでした。
消費者へのアドバイス
- シアン化合物が高濃度で含まれるビワの種子を原材料とした健康茶等については、利用する必要性を考え、利用する場合は、安全性について調べられていることを確認した上で、一度に多量に摂取しないよう注意しましょう。
事業者への要望
- ビワの種子や未熟なウメの果実等のシアン化合物を高濃度に含むことが知られている原材料を使用し、最終製品で10ppmを超えた健康食品等の製造・販売事業者等は、速やかに管轄の保健所等に相談し、必要な場合は、しかるべき対応を取るよう要望します。
- シアン化合物を高濃度に含むことが知られている原材料を使用した健康食品等について、品質管理の徹底とリスク低減策の実施を要望します。
行政への要望
- ビワの種子や未熟なウメの果実等のシアン化合物を高濃度に含むことが知られている原材料を使用し、最終製品で10ppmを超えた健康食品等について、確認の上、必要な場合は、製造・販売事業者等がしかるべき対応を取るよう指導を要望します。
- シアン化合物を高濃度に含むことが知られている原材料を使用した健康食品等について、引き続き製造・販売等事業者への指導の徹底を要望します。
要望先
- 厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品監視安全課(法人番号6000012070001)
- 農林水産省 消費・安全局 食品安全政策課(法人番号5000012080001)
情報提供先
- 消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 内閣府 食品安全委員会(法人番号2000012010019)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(法人番号9120905002657)
- 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
- 日本チェーンドラッグストア協会(法人番号なし)
- 公益財団法人日本健康・栄養食品協会(法人番号6011105004953)
本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について