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[2018年6月13日:公表]

電力の小売全面自由化が始まって2年が経過しました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになってから2年が経過しました。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 また、小売全面自由化から時間が経つとともに、新たに参入した電力会社の中でも撤退を考える事業者も現れ始めています。

 そこで、電力会社の撤退に関し、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会に消費者から寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図.電力の小売全面自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2018年6月8日までのグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は866件、4月から6月の相談件数は533件、7月から9月の相談件数は263件、10月から12月の相談件数は192件、2017年1月から3月の相談件数は318件、4月から6月の相談件数は339件、7月から9月の相談件数は311件、10月から12月の相談件数は552件、2018年1月から3月の相談件数は730件、4月から6月8日までの相談件数は504件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへ相談された内容

【事例1】
電力会社の撤退に伴い、電気の供給が止まるのではないかと不安に感じた事例
【事例2】
契約していた電力会社が撤退することとなり、新たな電力会社への切替手続きがわからず困惑した事例

電力・ガス取引監視等委員会事務局へ相談された内容

【事例3】
現在契約している電力会社との解約のための手続きがわからず困惑した事例
【事例4】
撤退を予定している現在契約中の電力会社から、新たに契約する電力会社の紹介を受けたがどうすればよいかわからず困惑した事例

消費者へのアドバイス

  1. 現在契約している電力会社が電力事業から撤退するため、消費者が別の電力会社に契約を切り替える場合、新たに契約する電力会社に対して申込手続をすることで原則として手続が完了します。現在契約している電力会社との解約手続は、新たに契約する電力会社が消費者に代わって行います。そのため、原則として、現在契約している電力会社と解約手続を行うために消費者が直接契約中の電力会社に連絡等を行う必要はありません。
  2. 契約切替手続にあたっては、現在契約している電力会社との契約における、[1]契約名義、[2]住所、[3]顧客番号(顧客を特定するために電力会社が設けている番号)、[4]供給地点特定番号(注)が必要となります。これらの情報は、現在の電力会社と契約した際に交付された書面や、検針票、請求書等の電力会社から交付された書面に記載されている例が多いため、確認することをお勧めいたします。もしこれらの情報がわからない場合は、現在契約している電力会社に問い合わせてください。
  3. 現在契約している電力会社が電力事業から撤退する場合でも、急に停電になることはありません。
    現在契約中の電力会社が消費者と締結している電力の供給契約を解除する場合、契約中の電力会社から契約解除日を明示した通知が事前に行われるのが原則です。また、無契約状態である等により実際に電力の供給停止が行われる前には、一般送配電事業者が供給停止日を明示した通知を行います。
    このように急に停電になることはありませんが、一般送配電事業者からの通知の後は電力の供給が停止されることがありますので、無契約状態にならないよう早めに電力会社の切替手続を行ってください。
  4. 現在契約している電力会社が電力事業から撤退するにあたり、提携している別の電力会社との契約を推奨する場合があります。しかし、推奨された電力会社と必ず契約する必要はありません。
    既に全国で多数の電力会社が新たに電力事業に参入していますので、各社のホームページなどを確認したり、電話などで問い合せたりすることにより、自分の電気の使用状況やライフスタイルに合ったプランを選ぶことができます。
    しかし、解約に違約金を求めたりすることとしている電力会社もいますので、契約のメリットやデメリットをよく検討し、慎重に契約するようにしてください。
  5. その他、電気の小売供給契約を結ぶに当たり、制度や仕組みで不明な点や不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談してください(※)。
  • (注)電気の供給地点毎に割り振られた番号で、供給地点を特定するために用いられます。供給地点特定番号については、現在契約している電力会社に問い合わせれば確認できますが、現在契約している電力会社に連絡がつかない等の場合は、新たに契約しようとする電力会社に確認することもできます。
  • (※)消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
    お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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