独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!−詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます−

ここから本文
[2018年7月20日:更新]
[2018年5月24日:公表]

医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!−詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等に寄せられた美容医療サービス(注1)に関する相談について、美容医療クリニックのウェブサイトでの広告等がその受診のきっかけというケースが多くみられます。これまで医療法の広告規制ではウェブサイトは対象外でした(注2)。医療法の改正により、医療機関のウェブサイトに広告規制が導入され、美容医療クリニックのウェブサイトにおいても、虚偽広告や誇大広告等が禁止されるなど、広告規制が課せられます(施行は2018年6月1日を予定(注3))。

 そこで、医療法の広告規制について、知っておくべきポイントと、美容医療サービスを受ける際の注意点を、相談事例をもとに消費者に情報提供します。

図 PIO-NET(注4)において、広告媒体が特定できた美容医療サービスの相談のうち、インターネット上の広告(電子広告)が占める割合
2013年度から2017年度までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 美容医療サービスの相談のうち、インターネット上の広告(電子広告)の件数について、2013年度は400件、2014年度は498件、2015年度は458件、2016年度は456件、2017年度は372件、美容医療サービスの相談のうち、インターネット上の広告(電子広告)以外の件数について、2013年度は226件、2014年度は193件、2015年度は140件、2016年度は131件、2017年度は82件、広告媒体が特定できた相談件数のうち、インターネット上の広告が占める割合について、2013年度は64%、2014年度は72%、2015年度は77%、2016年度は78%、2017年度は82%です。

  • (注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。
  • (注2)改正前の医療法では、(1)誘因性、(2)特定性、(3)認知性のいずれの要件も満たす場合に、医療法の規制対象となる広告として取り扱うものとしており、ウェブサイトは認知性が欠け、広告の要件を満たさないと考えられていた。
  • (注3)公布の日(平成29年6月14日)から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行。
  • (注4)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと(2018年4月30日までのPIO-NET登録分)。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。なお、図の広告媒体は複数回答項目である。

医療法の広告規制の主な改正について

美容医療サービスに関するルールの概要

 医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制が課されます(2018年6月1日施行予定)。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、今回医療法施行規則(省令)にて、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されました。

ウェブサイト等の広告に関する主な相談事例と施行後の確認ポイント

虚偽広告に関するトラブル例

【事例1】
 薄毛治療に効果ありというウェブサイトを見て高額な契約をしたが、副作用が不安

誇大広告に関するトラブル例

【事例2】
 ウェブサイトでは「包茎手術は7万円から」だったのに、高額な手術を勧められた

誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真に関するトラブル例

【事例3】
 ウェブサイトの術前・術後の写真を見て、自分も痩せると思い契約したが効果がない

品位を損ねる(費用を強調した)広告に関するトラブル例

【事例4】
 脂肪溶解注射1カ月打ち放題というウェブサイト広告は信頼できるか

消費者へのアドバイス

  1. 幅広い情報を集め、十分検討した上で、施術を受けるか決めましょう
  2. 問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないようにしましょう
  3. 広告と異なる契約を勧誘された場合には、安易にその場で契約しないようにしましょう
  4. 困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 厚生労働省 医政局 総務課(法人番号6000012070001)
  • 経済産業省 商務・サービスグループ 消費経済企画室(法人番号4000012090001)
  • 公益社団法人日本美容医療協会(法人番号4010005016755)
  • 一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)(法人番号1010005013078)
  • 一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)(法人番号7010005019920)
  • 公益社団法人日本広告審査機構(法人番号 3010005016566)

リーフレット

 医療広告改正について消費者に周知するために、リーフレットを作成しました。


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について


<お知らせ>

 報告書本文内の2、3ページの一部を修正いたしました。(2018年7月20日)