[2017年9月7日:公表]
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!−終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
このようなトラブルの拡大を防ぐため、2013年2月に特定商取引に関する法律(以下、特商法)が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を保護する制度や業者が守るべきルールが定められています。しかし、寄せられる相談をみると、こうした制度やルールが理解されていないためにトラブルに遭ってしまったようなケースもあります。
そこで、自宅で衣類や貴金属の買い取りが行われる際にどのようなトラブルが起きているのかを紹介するとともに、消費者が制度やルールについて正しく理解し、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図るため、消費者への注意喚起、関係機関に法制度の周知徹底に関する要望と情報提供を行います。
図1 「訪問購入」(注1)の年度別相談件数と契約当事者(注2)60歳以上の相談件数
(2017年8月31日までの登録分)
2013年度の相談件数は7,162件、うち契約当事者60歳以上の相談件数は4,589件、2014年度の相談件数は7,820件、うち契約当事者60歳以上の相談件数は5,166件、2015年度の相談件数は8,602件、うち契約当事者60歳以上の相談件数は5,797件、2016年度の相談件数は8,648件、うち契約当事者60歳以上の相談件数は5,800件、2017年8月31日までの相談件数は2,939件、うち契約当事者60歳以上の相談件数は1,961件です。
図2 契約当事者性別
無回答等を除く件数は34,194件です。男性が7,113件で全体の20.8%、女性が27,081件で全体の79.2%です。
- (注1)本資料における「訪問購入」の事案は特商法の訪問購入には該当しないものもある。
- (注2)契約当事者には、実際に売買契約をしていない消費者も含む。
相談事例
クーリング・オフの説明を受けておらず、契約書の記載内容も十分ではない事例
- 【事例1】
- クーリング・オフの説明を受けないまま契約した。契約書に記載された内容もずさん
物品が返還されない事例
- 【事例2】
- 形見の指輪を返してほしいが、転売されてしまった
- 【事例3】
- ダイヤの指輪を返してほしいが、紛失したと言われた
購入業者の強引な買い取り事例
- 【事例4】
- 売却を迷っていたら購入業者が1,000円札を置いて商品を勝手に持ち去ってしまった
- 【事例5】
- 貴金属はないと伝えたら大声で怒鳴られ、怖い思いをした
購入業者と連絡がとれなくなった事例
- 【事例6】
- クーリング・オフをしたいが購入業者と連絡がとれない
相談事例からみられる問題点
- 突然の訪問で勧誘してきたり、氏名等を明示しなかったりする購入業者もみられる
- 消費者が事前に買い取りを承諾していない物品について、突然、売却を求める
- 購入業者が契約書面を交付しない。物品の特定ができないような記載をするなど記載内容が十分でない
- 購入業者がクーリング・オフに関する記載をした書面の交付やクーリング・オフの期間内は物品の引渡しを拒むことができる旨の告知を行っていない
- クーリング・オフをしても物品が返ってこないことがある
- 購入業者が強い口調などで強引に買い取ろうとする
消費者へのアドバイス
- 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう
- 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう
- 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう
- クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます
- 購入業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
行政への要望
訪問購入において、消費者がクーリング・オフ制度や物品の引渡しを拒絶できることを知っていればトラブルを回避できたであろう相談や、訪問購入を行う事業者も特商法の規定を十分に理解していないケースがあることを踏まえ、消費者庁取引対策課に対して以下のとおり要望します。
消費者庁取引対策課への要望
- 訪問購入に係る制度の概要や、消費者が事業者に対して取り得る手段(クーリング・オフ、物品引渡しの拒絶等)について、消費者に広く分かりやすく周知を行うこと
- 訪問購入を行う事業者に対しても特商法の規定を遵守するよう周知するとともに、特商法違反行為に対しては厳正かつ適切な執行を実施すること
要望先
- 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 経済産業省 商務・サービスグループ 消費経済企画室(法人番号4000012090001)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
リーフレット
本トラブルの未然、拡大防止の観点から、啓発リーフレットを作成しました。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について