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[2016年7月7日:公表]

速報!コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!−詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか?−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センターでは、携帯電話やパソコン等に「有料サイトの料金が未納なので、料金を支払わないと法的手続きを取る」等の電話やメール等が突然届くといった架空請求に関する相談が増加傾向にあります。
 これまでの架空請求の支払手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプリペイドカードの番号を業者に伝えさせる事例(いわゆる「プリカ詐欺」)がみられましたが、最近では、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるというコンビニ払い(コンビニ収納代行)の仕組みが悪用され始めています。
 今後、詐欺業者が同様の手口を使って被害が拡大することが懸念されるため、最新の相談事例を速報としてまとめ、消費者および関係機関へ情報提供を行います。

相談件数の推移

 架空請求全般に関する相談(今回のコンビニ収納代行に限らず、全ての支払手段を含む)は、PIO-NETに2011年度以降、261,677件寄せられており、2014年度から急激に増加しています。

図 架空請求全般に関する年度別相談件数
2011年度から2016年6月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2011年度の相談件数は21,015件、2012年度の相談件数は41,800件、2013年度の相談件数は38,849件、2014年度の相談件数は67,779件、2015年度の相談件数は80,756件、2016年4月から6月は11,478件です。

相談事例

【事例1】
 有料サイトの利用料金が未納であると電話が来たので、コンビニで支払ったが、コンビニでもらった領収書を見たら、オークションで落札した商品代金を支払ったことになっていた
【事例2】
 電話で有料動画サイトの利用料金が未納であると言われたので、コンビニで支払ったが、コンビニでもらった領収書には、自分ではない知らない人の名前とチケットサイトらしき名称が記載されていた

消費者へのアドバイス

  • 覚えのない請求や心当たりがあっても不審だと思う請求には、電話やメール等で連絡しないようにしましょう
  • 業者に支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう
  • 支払った後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう
  • 不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センター(局番なしの188(いやや))や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第一課(法人番号2000012020001)
  • 金融庁 総務企画局 政策課 金融サービス利用者相談室(法人番号 6000012010023)
  • 警察庁 刑事局 捜査第二課 特殊詐欺対策室(法人番号8000012130001)
  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
  • 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(法人番号4010405010390)
  • 日本代理収納サービス協会(法人番号なし)
  • EC決済協議会(法人番号なし)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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