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[2016年6月17日:公表]

電力自由化が始まって2か月が経過しました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 本年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになり、2か月が経過しました。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図 電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2016年5月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は858件、4月・5月の相談件数は255件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例

【事例1】
契約先を切り替えたと思っていたが切り替わっていなかった
【事例2】
検針票の郵送が有料のプランを紹介された

電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例

【事例3】
いったん解約をすると、以前の契約に戻ることができないとされた

消費者へのアドバイス

 電力の小売全面自由化が始まり、新たな小売電気事業者、新たなメニューでの電気の供給が開始されていますが、供給開始後に、違約金条項が含まれていたことが判明したなど、思っていた契約内容と違ったという相談が増えています。

 小売電気事業者は、契約内容について契約締結前に説明することが義務づけられていますので、契約締結する際には、小売電気事業者からしっかりと契約内容について確認し、納得した上で契約を締結することが重要です。

 相談事例に関するアドバイスについては以下のとおりです。

  1. 小売電気事業者と契約を締結した場合、小売電気事業者から書面が交付されることになりますので、契約内容はこの書面で確認することができます。書面が交付されていない場合には、契約が締結されていない可能性がありますので、小売電気事業者に問合せ、確認することをお勧めします。
  2. 小売電気事業者が提供する自由化されたメニューでは、検針票の発行については小売電気事業者やメニュー毎に異なる場合があり、検針票の発行がない場合もあります。契約を締結する前に、検針票発行の有無や、発行に費用がかかるのかなどの条件を確認することをお勧めします。
  3. これまで(平成28年3月末まで)の電力会社(旧一般電気事業者の小売部門)の選択約款については、一度契約を解約すると、その料金メニューを再度契約することができなくなる場合もあります。契約の切替えを行う際には、現在の契約内容についてもよく確認することが重要です。
  4. その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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