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[2016年4月26日:公表]

電力自由化が始まっています−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 本年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が開始されています。

 国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図 電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2016年4月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は734件、4月の相談件数は15件です。

相談事例

国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例

【事例1】
電力の自由化を理由として投資を勧誘された
【事例2】
スマートメーターへの取替申込みとして電気の営業が行われた

電力・ガス取引監視等委員会事務局への相談事例

【事例3】
アパートの管理会社から電力会社の変更を求められた
【事例4】
電力会社の変更を二重に申し込んでいた

消費者へのアドバイス

 電力の小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。電力の小売全面自由化に便乗した太陽光発電システム、電気温水器、蓄電池等の勧誘が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。

 また、上記のような機器も、電力の新料金も、訪問販売・電話勧誘販売で申込みをした場合、契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフができます。

 相談事例に関するアドバイスについては以下のとおりです。

  1. 電力の小売全面自由化に便乗した、発電設備や知的財産権などへの投資の勧誘も行われています。投資対象についてよく分からない勧誘には、安易に乗らないようにしましょう。
  2. スマートメーターへの取替えだけの申込みというものは通常ありません。申込書に記入する際には、その申込書が何の申込書なのか、よく内容を確認してから記入しましょう。
  3. 電気事業法は、マンションやアパートなどに入居する消費者の方が契約している電力会社について、当該マンションやアパートの管理者が変更を求める場合に、その変更に応じることを義務づけるものではありません。電力会社の変更については、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めします。
  4. 複数の電力会社に切替えの申込みをしてしまった場合、希望の切替え先でない電力会社の方に切り替えられることになるなど、トラブルが生じる可能性があります。切替え先を変える場合には、先に切替えの申込みをした電力会社に必ず連絡し、申込みの状況を適切に管理することが重要です。
  5. その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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