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[2016年4月1日:公表]

電力自由化がスタートしました−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘も気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 本日より、電力小売の全面自由化が始まりました。

 そうした中、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

 そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

相談件数

図 電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2016年3月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は645件です。

相談事例(電力・ガス取引監視等委員会事務局に寄せられたもの)

【事例1】
スマートメーターへの切り替えについて
【事例2】
一括受電契約への切り替えについて
【事例3】
小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について
【事例4】
他地域の電力会社との小売契約の締結について

消費者へのアドバイス

 小売電気事業者と新たな契約を締結する際、消費者の皆様は、特に以下の3点について確認しましょう。

  • 国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
  • 契約期間や月々の電気料金、解約要件など、契約の内容
  • 停電など困った際の連絡先

 また、2.の相談事例に関する消費者の皆様へのアドバイスについては以下のとおりです。

  1. (スマートメーターではない)従来型のメーターであっても小売電気事業者の切り替えは可能です。各電力会社においてスマートメーターに取り替える作業が進められています。
  2. マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
  3. 小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の需要家が直ちに無契約状態になるわけではありません。
  4. これからは、お住まいのエリア以外の電力会社を含め様々な小売電気事業者から電気の供給を受けることが可能になります。ただし、現在供給を受けている電力会社との契約を一度解除すると、再び当該電力会社との契約に戻す際、現在の料金メニューや割引特典などの適用が受けられないケースがありますので、契約を解除する前によく確認をしてください。
  5. その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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