絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」−楽しい気分が一転、高額請求−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
客引きに勧誘されて入った飲食店で、事前には想像もしていなかった高額な料金を請求される、いわゆる「ぼったくりバー」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
相談内容を見ると、さまざまな手口が見られます。いずれの事例でも、支払いを強く求められ、消費者が仕方なく支払ってしまうことがほとんどです。また、高額な請求に後になって気付く事例もあります。
いわゆる「ぼったくりバー」にいったん入ってしまうと、料金をめぐってトラブルとなり、それを避けるのは非常に難しいのが現状です。そこで、相談事例をもとにその特徴や問題点を整理し、消費者被害の未然防止のために注意を呼び掛けます。
相談事例
- 【事例1】
- 客引きの案内と違う高額な料金を支払わされた
- 【事例2】
- 複数の方法で高額な支払いをさせられた
- 【事例3】
- 出張先で入った店でクレジットカードを出したら何度も決済されていた
- 【事例4】
- 眠ってしまい、気付かない間にクレジットカードを利用された
- 【事例5】
- 思っていた金額の数倍がクレジットカードで決済されていた
- 【事例6】
- 身分証のコピーを取られ、後日請求された
- 【事例7】
- 旅行中の外国人が以前来日した際の被害を相談
相談事例からみた特徴
入店する前
- 不慣れな繁華街や、既に酔った状態で繁華街を歩いているときに客引きに勧誘される
- 勧誘では、消費者の興味を引くようなことを言われる
入店した時
- 客引きの案内を信用して、消費者側が店内の料金表示をよく見ていない
会計時
- 予想とは全く異なる金額を請求される
- 怖い思いをさせられ仕方なく支払ってしまう事例も見られる
- 手持ちの現金で足りなければ、コンビニに設置されたATMに連れていかれたり、クレジットカードで支払わされる
後日
- 店を出る時に身分証のコピーを取られて、後日請求書が送られてきたり、再度来店をするように言われたりして、支払わされる事例もある
- 会計時に示された額よりもはるかに高額なクレジットカードの請求が後日になって上がってくることや、買い物の時に利用可能額を超えてしまいクレジットカードが使えなかったことで高額請求が発覚する場合もある
相談事例から見た問題点
- 消費者の認識とかけ離れた高額な請求をされる
- さまざまな手段で何としてでも支払わせようとする
- 救済が困難である
消費者へのアドバイス
- 手口をよく知って、不審な店には入らない!
- 客引きについていかない!
- トラブルにあった場合は警察に相談する
- 請求に疑問があるときは、クレジットカード会社に問い合わせる
- 消費生活センターに相談する
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 警察庁 生活安全局 保安課(法人番号8000012130001)
- 警察庁 生活安全局 生活安全企画課(法人番号8000012130001)
- 経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課(法人番号4000012090001)
- 一般社団法人日本クレジット協会(法人番号1010005014126)
- 日本クレジットカード協会(法人番号9700150005109)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について