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[2016年3月17日:公表]

絶対に入ってはいけない!「ぼったくりバー」−楽しい気分が一転、高額請求−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 客引きに勧誘されて入った飲食店で、事前には想像もしていなかった高額な料金を請求される、いわゆる「ぼったくりバー」に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

 相談内容を見ると、さまざまな手口が見られます。いずれの事例でも、支払いを強く求められ、消費者が仕方なく支払ってしまうことがほとんどです。また、高額な請求に後になって気付く事例もあります。

 いわゆる「ぼったくりバー」にいったん入ってしまうと、料金をめぐってトラブルとなり、それを避けるのは非常に難しいのが現状です。そこで、相談事例をもとにその特徴や問題点を整理し、消費者被害の未然防止のために注意を呼び掛けます。

相談事例

【事例1】
客引きの案内と違う高額な料金を支払わされた
【事例2】
複数の方法で高額な支払いをさせられた
【事例3】
出張先で入った店でクレジットカードを出したら何度も決済されていた
【事例4】
眠ってしまい、気付かない間にクレジットカードを利用された
【事例5】
思っていた金額の数倍がクレジットカードで決済されていた
【事例6】
身分証のコピーを取られ、後日請求された
【事例7】
旅行中の外国人が以前来日した際の被害を相談

相談事例からみた特徴

入店する前

  • 不慣れな繁華街や、既に酔った状態で繁華街を歩いているときに客引きに勧誘される
  • 勧誘では、消費者の興味を引くようなことを言われる

入店した時

  • 客引きの案内を信用して、消費者側が店内の料金表示をよく見ていない

会計時

  • 予想とは全く異なる金額を請求される
  • 怖い思いをさせられ仕方なく支払ってしまう事例も見られる
  • 手持ちの現金で足りなければ、コンビニに設置されたATMに連れていかれたり、クレジットカードで支払わされる

後日

  • 店を出る時に身分証のコピーを取られて、後日請求書が送られてきたり、再度来店をするように言われたりして、支払わされる事例もある
  • 会計時に示された額よりもはるかに高額なクレジットカードの請求が後日になって上がってくることや、買い物の時に利用可能額を超えてしまいクレジットカードが使えなかったことで高額請求が発覚する場合もある

相談事例から見た問題点

  1. 消費者の認識とかけ離れた高額な請求をされる
  2. さまざまな手段で何としてでも支払わせようとする
  3. 救済が困難である

消費者へのアドバイス

  1. 手口をよく知って、不審な店には入らない!
  2. 客引きについていかない!
  3. トラブルにあった場合は警察に相談する
  4. 請求に疑問があるときは、クレジットカード会社に問い合わせる
  5. 消費生活センターに相談する

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 警察庁 生活安全局 保安課(法人番号8000012130001)
  • 警察庁 生活安全局 生活安全企画課(法人番号8000012130001)
  • 経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課(法人番号4000012090001)
  • 一般社団法人日本クレジット協会(法人番号1010005014126)
  • 日本クレジットカード協会(法人番号9700150005109)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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