あと3週間で電力自由化がスタートします−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘も気をつけましょう−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
来月1日より、電力小売の全面自由化が始まります。
自由化の実施に向け、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が増加しています。
そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。
相談件数
図 電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度の相談件数は26件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は34件、10月から12月の相談件数は60件、2016年1月から3月の相談件数は382件です。
相談事例
国民生活センター及び消費生活センターへの相談事例
- 【事例1】
- 代理店と偽った営業行為
- 【事例2】
- 消費者に対する説明が不十分な営業行為
- 【事例3】
- 電力の営業と称した他の商品・サービスに関する営業行為
電力取引監視等委員会への相談事例
- 【事例4】
- 電力の営業と称し個人情報を取得する行為
- 【事例5】
- 電力会社だと偽り、スマートメーターの設置費用を請求しようとする行為
消費者へのアドバイス
- 電力会社の代理店を名乗る営業行為について、社名や担当者名、連絡先等を確認し、本当に代理店か否かということを確認しましょう。
- 小売電気事業者は、消費者と小売供給契約を締結するに当たり、月々の電気料金や契約期間、解約に関する条件などを消費者に対しきちんと説明をする義務があります。きちんと説明しない、消費者が求めている説明をしない、という場合にはその場で契約しないようにしましょう。
- 「電気料金が安くなる」という場合には、どういった条件で安くなるのかを確認しましょう。
- 電力会社と提携しているという場合であっても、営業内容が不審だと感じたら、先方の要求どおりに、検針票を見せる、個人情報を提供する、といったことは避けましょう。
- スマートメーターの設置には基本的に費用は発生しませんので、「スマートメーターの設置費用を「免除する」「割引する」といった営業には惑わされないようにしましょう。
- その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力取引監視等委員会の相談窓口(03−3501−5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう。
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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