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[2016年2月12日:公表]

電力の小売全面自由化まで、50日を切りました!−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘も気をつけましょう−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2016年4月1日より、電力の小売全面自由化が始まります。

 国民生活センターでは2015年12月17日に、電力の小売全面自由化の開始に伴う相談事例の紹介や消費者へのアドバイス等について情報提供を行いました。

 しかしその後も、参入を予定している様々な事業者より、具体的な料金プランの発表があり、また新たな事業者の参入もある中で、相談が寄せられ続けています。

 そこで、新たに寄せられた相談事例を紹介するとともに、消費者へのアドバイスを提供します。

相談件数

図1.電力小売自由化に関する相談件数の推移
2014年度から2016年2月までの相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
相談件数は、2016年2月9日までに登録されたデータである。

2014年度の相談件数は26件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は34件、10月から12月の相談件数は52件、2016年1月から2月の相談件数は98件です。

相談事例

【事例1】
訪問販売で光熱費が安くなると言われ、電気温水器を契約したが、クーリング・オフしたい(電力会社を名乗る人物から電話があり、「光熱費のお得なプランの案内に行く」と言われ、電気の自由化の話かと思い、業者の話を聞いたが、給湯器の勧誘だった事例)
【事例2】
訪問販売で「電力自由化で電気料金が上がるから」と勧誘されて高額な太陽光発電システムの取り付け契約をしてしまったが、やっぱりやめたい
【事例3】
電力会社の提携会社と名乗り「自由化で料金が安くなる。そのための調査だ」と言われ、同意書に署名したが、契約したことになっていないか
【事例4】
ケーブルテレビ会社が来訪し、インターネット、電気、テレビ、電話をセットで契約すれば値引きになると1時間以上も勧誘された
【事例5】
携帯電話会社から電力自由化に伴い料金見直しを勧めるメールが届いた

アドバイス

  1. 消費者自ら電力の小売自由化に関する情報を収集し、「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけましょう。経済産業大臣の登録を受けた事業者か経済産業省の専用ダイヤル(注1)に問い合わせましょう。
  2. 「電力会社を変えると新たに電線を引かなくてはいけない」「契約した会社が倒産したら電気は止まってしまう」といった説明はうそです。こうした勧誘についての問い合わせは同省の電力取引監視等委員会の相談窓口(注2)に相談できます。
  3. 「料金が安くなる」「ポイントで還元される」などと勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
  4. 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システム、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が現在も行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
  5. 訪問販売または電話勧誘販売で小売電気事業者と電力の供給契約を結んだ場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフが可能です。
  6. 怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、最寄りの消費生活センター(電話番号188(いやや))に相談しましょう。
  • (注1)経済産業省 専用ナビダイヤル TEL:0570-028-555(受付時間 平日9時−18時)
  • (注2)電力取引監視等委員会 相談窓口 TEL:03-3501-5725(受付時間 平日9時30分−12時、13時−18時30分) E-mail:dentorii@meti.go.jp

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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