電力の小売全面自由化が始まります!−正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
2016年4月1日より、電力の小売全面自由化(注1)が始まります。
これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。電力について、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないために、これまでに寄せられている電力の小売自由化に関連する相談事例を紹介するとともに、消費者向けのアドバイスを提供します。
相談事例
- 【事例1】
- 知らない電力会社から「電気を安くできる」と電話があったが、本当か
- 【事例2】
- 来年4月から電力が自由化される、4割安く供給すると電話があったが、怪しい
- 【事例3】
- 電力自由化前に太陽光発電システムを設置し売電すれば儲(もう)かると電話があった
アドバイス
- 「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関する情報を収集しましょう。また、小売電気事業者(注2)は登録制(注3)になっています。登録されている事業者か確認し、また自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているかも確認しましょう。
電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせは経済産業省の専用ダイヤル(0570-028-555)に、小売契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせは同省の電力取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)に相談できます。 - 「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なものになっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。
- 電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。
- 怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、最寄りの消費生活センター(電話番号188)に相談しましょう。
- (注2)現在は一般電気事業者との契約ですが、自由化後は小売電気事業者と契約できます。その他に発電事業者、送配電事業者がありますが、消費者と契約はできません。
- (注3)資源エネルギー庁ホームページ:登録小売電気事業者一覧
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者庁 消費者調査課
- 内閣府 消費者委員会事務局
- 経済産業省 電力取引監視等委員会事務局
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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