[2014年6月9日:公表]
「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…−請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
雑誌広告に掲載されていた開運ブレスレットなどの購入をきっかけに、次々に開運グッズを売りつけたり、祈祷(きとう)サービスを勧誘する手口について、独立行政法人国民生活センターでは2012年2月に注意喚起を行い、その後、業者の行政処分や関係者の逮捕が相次いだ。
しかし、PIO-NETには、開運商法に関する相談は依然として寄せられ続けており、特に契約購入金額の平均が年々高額化し、2013年度は約99万円であった。また、契約当事者の約8割は女性であった。
こうした開運グッズの購入は、「運気が上がる」「金運に恵まれる」といった広告を見た消費者が運気上昇を期待して購入する場合が多いが、開運グッズ購入時点では更なる勧誘を業者から受けるとは考えていない。ところが、開運グッズを購入するために一度お金を支払うと、「悪い霊がついている」などといたずらに不安をあおったり、「金運上昇の祈祷をすれば金運が上がる」などとお金を支払えば運気が上がるかのように思わせる手法で新たな開運グッズの購入や祈祷サービスの勧誘をし、冷静な判断が期待できない状況に消費者を追い込んで畳み掛けるように高額な契約をさせるなど、悪質な勧誘行為によって被害を拡大させている事例も複数みられる。
そこで、契約購入金額の高額化や勧誘行為の悪質化の現状を踏まえ、開運グッズの購入をきっかけとした消費者トラブルについて、より一層の未然防止、拡大防止のため、消費者に改めて注意を呼びかけるとともに、関係機関に要望と情報提供を行う。
相談事例
- 【事例1】
- クーリング・オフを申し出たが、新たな開運商品が送り付けられて支払いを強要されていた
- 【事例2】
- 業者から紹介された寺の住職から祈祷を勧められ、言われるがままに祈祷代を支払ってしまった
- 【事例3】
- 雑誌広告を見て開運財布等を購入後、祈祷を勧められ祈祷料80万円を振り込んだが、金運に変化がなくだまされたと気づいた
- 【事例4】
- 無料の運命鑑定を申し込んだところ、祈祷や高額な像の支払いを求められ、お金がないと断ると、借金して支払うように脅された
- 【事例5】
- 祈祷や浄財をするために生命保険を解約して高額なお金を払った
祈祷を申し込んだ後に業者から送られてきた契約書の一例
(※【事例1】〜【事例5】とは関係ありません。)
相談事例からみられる問題点
- 開運商品の効果を強調する広告によって、運気が上がるように消費者を誤認させている
- いたずらに不安をあおり、冷静な判断が期待できない状態に陥れて契約させている
- 追加で勧誘された商品等について、特定商取引法の法定書面等が交付されていない
- 消費者に借金をさせて支払わせようとするなど、手口が悪質
消費者へのアドバイス
- 開運グッズ購入後に、新たな開運グッズや祈祷サービスの勧誘を受けたら
- (1)その場ですぐに返事をしないこと
- (2)不安をあおられながら勧誘を受けるなど、自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談すること
- 冷静に判断できない状態で新たな開運グッズや祈祷サービスを購入してしまったら、すぐに解約の申し出をすること
-
業者とトラブルになってしまった場合には
- (1)すぐに消費生活センターに相談すること
- (2)勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること
要望先
- 一般社団法人日本雑誌広告協会
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者庁 取引対策課
- 消費者庁 表示対策課
- 内閣府 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 公益社団法人日本通信販売協会
- 一般社団法人日本新聞協会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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