[2015年6月16日:公表]
自治体の消費生活センターだと思ったら行政書士等から費用請求
2015年6月16日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は子ども・若者サポート情報お申し込みからできます。
内容
事例
スマートフォンでアダルトサイトに入ってしまい、動画の再生ボタンを2回押したら突然「登録完了。3日以内に年会費約10万円を支払うように」と表示された。退会しようと業者に電話をすると「すでに登録になっている。17時までに振り込むように」と言われたため、慌てて「消費者センター」をインターネットで検索し、画面の上位に表示された相談窓口に電話をした。行政書士の事務所のようで、「4万円でサイトに知られた個人情報を削除してあげる」と言われた。
(学生 女性)
ひとことアドバイス
- 公的な窓口である消費生活センターに相談しようとインターネットを検索し、上位に表示された機関に相談したところ、民間業者や一部の行政書士であり、費用を請求されたという事例が報告されています。
- インターネットで検索する際には、「広告」と「検索結果」の違いに気をつけましょう。
- 民間業者や行政書士が「解約交渉を行う」ことは、法律に触れる可能性があります。
- 日ごろから、お住まいの自治体の消費生活センターや消費者ホットライン(0570-064-370)の電話番号をスマートフォンなどに登録しておきましょう。
消費者ホットラインは、7月1日より188番での案内を開始します。
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!」
- 【子どもサポート情報第89号の訂正について】
- 以下の誤りがありました。訂正とともにお詫び申し上げます。
誤:消費者ホットライン(0570-640-370)
正:消費者ホットライン(0570-064-370)
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