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[2020年2月18日:公表]

早期契約は慎重に 数年後の成人式の晴れ着レンタル

2020年2月18日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は子ども・若者サポート情報お申し込みからできます。

[第153号]

リーフレット版[PDF形式](216KB)

内容

事例

昨年、2年後の成人式に着る写真撮影込みの振袖のレンタル代金20万円弱の契約をした。今年になって、留学することになったので、キャンセルを申し出たところ、契約後30日を過ぎているため、80%のキャンセル料がかかると言われた。成人式はまだ10カ月先だが、高額なキャンセル料を払う必要があるのか。

(当事者:高校生 女性)

ひとことアドバイス

  • 成人式用の晴れ着レンタルについては、成人式の1〜2年前の早い時期から予約を受けるケースがみられます。自分の都合が変わる場合もあり、キャンセルに関するトラブルも起こっています。数年先に使うものであっても、キャンセル料等については契約内容に従うことになるため、よく確認してから契約しましょう。
  • 「好みのデザインがなくなる」と言われたり、特典を強調されたりしても焦らず、その場ですぐに契約することは避けましょう。
  • 事業者が倒産等して成人式当日に着られなかった例もあります。特に早期の契約をする際には、十分検討して決めましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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