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[2019年10月29日:公表]

消費生活センター 一人で悩まず、気軽に相談を

2019年10月29日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は子ども・若者サポート情報お申し込みからできます。

[第149号]

リーフレット版[PDF形式](224KB)

内容

インターネット通販で購入した商品が届かない、スマートフォンに身に覚えのない請求があった、エステティックサロンで脱毛をしたらやけどをした等のトラブルが子どもや若者にも多く起きています。このようなトラブルに遭ったら、一人で悩まずできるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。消費生活センターがどのようなところかご紹介します。

Q1 どのような内容を相談できますか?

「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの消費者と事業者とのトラブルについて相談できます。専門知識を持った消費生活相談員が、具体的な解決策などについてアドバイスします。ケースによっては交渉の手伝いをすることもあります。

Q2 どこに電話をすればよいですか?

局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活センター等につながります。

Q3 料金はかかりますか?また、秘密は守られますか?

相談は無料ですが、通話料金がかかります。相談の内容や個人情報など秘密は守られるので安心して相談してください。

  • *相談情報は、個人を特定できる情報を除いてデータ化され、統計処理を行ったうえで消費者への注意喚起や法改正の基礎資料に使われるなど、消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。


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