独立行政法人国民生活センター

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相談

地方公共団体の相談窓口を支援するため消費生活センターへの助言や共同処理等を行います。

各地センターからの経由相談

全国の消費生活センター等からの消費生活全般に関する相談や問い合わせに専門の相談員が電話で対応し、公正な立場で相談解決の支援に努めています。具体的には、消費生活相談の対応方法や同種事例の有無など、消費生活センター等からの問い合わせに対してアドバイスを行う「助言」、当センターと消費生活センターが共同して処理を行う「共同処理」、当センターが消費生活センターから全面的に処理を引き受ける「移送」の3種類を行っています。


高度専門相談

弁護士による「法律相談」の他、「土地・住宅」「自動車」「美容医療」「決済手段」についても、専門家の協力を得て、相談の解決に努めています。


お昼の消費生活相談

平日の11時から13時のお昼の時間帯に、消費者から電話で直接相談を受ける消費生活窓口(03-3446-0999)を設置しています。平日の昼間に会社等で働いている人でも相談しやすい窓口です。

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休日相談、平日バックアップ相談

消費者ホットライン(局番なし188)は、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設されたものです。土日祝日で最寄りの相談窓口が開いていないときには国民生活センターにつながります。また、平日に窓口が混雑している場合も国民生活センターにご相談いただけます。

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国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

インターネットの急速な普及等により、海外ネットショッピングなど、日本の消費者が国境を越えて海外の事業者と取引を行う機会が増えています。これに伴い、日本の消費者と海外の事業者との間のトラブル(越境消費者トラブル)も増加しています。これらのトラブルに対応するため開設された消費者のための相談窓口が越境消費者センター(CCJ:Cross-border Consumer center Japan)です。

越境消費者センター(CCJ)では、海外の消費者相談機関と連携し、海外に所在する相手方事業者に相談内容を伝達するなどして事業者の対応を促し、日本の消費者と海外の事業者とのトラブル解決の支援をしています。

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訪日観光客消費者ホットライン

日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口として、2018年12月に、「訪日観光客消費者ホットライン」を開設しました。この窓口では三者間通訳サービスを利用し、多言語による相談を受け付けています。

「訪日観光客消費者ホットライン」専用ウェブサイト


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