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[2021年8月18日:公表]

オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえると言われた

質問

 同級生から、オンラインサロンを人に紹介すると報酬がもらえるから参加しないかと勧められた。友人の勧誘だから安心だと思い、会費約25万円を一括で支払った。しかし別の友人から、だまされているからやめた方がいいと言われ不安になった。クーリング・オフできるか。

回答

 クーリング・オフできる場合があります。特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、契約書面の受領日から20日以内であればクーリング・オフが可能です。受け取った書面等を見て、連鎖販売取引に該当するかを確認し、判断に迷った場合には最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

解説

オンラインサロンとは

 オンラインサロンは、インターネット上の会員制コミュニティを指し、いわゆるプラットフォーム事業者のサービスを利用したサロン(プラットフォーム型サロン)と主宰者が独自にSNS上のツールを利用してサロン(独自型サロン)を開設しているケースがあります(注1)。ここでは、トラブルが多く発生している独自型サロンについて述べます。

  • (注1)参考:消費者庁 第41回インターネット消費者取引連絡会(2021年5月31日)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社発表資料「オンラインサロンの動向整理」

連鎖販売取引でのクーリング・オフについて

 特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合(注2)には、クーリング・オフを行うことが可能です。既に契約代金の一部を支払ってしまっている場合であっても、その返還を請求することができます。

 法律で定められた書面または商品を受け取った遅い方の日を1日目として、20日以内はクーリング・オフができます。書面に必要なことが書かれていないなど、内容に不備があるときや書面自体をもらっていない場合には、20日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。

 クーリング・オフの書き方や通知方法については、国民生活センターのホームページに解説がありますので参考にしてください。

  • (注2)
    1.物品の販売(又は役務の提供など)の事業であって
    2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
    3.特定利益が得られると誘い
    4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの

トラブルに遭わないために

 サービスや商品を人に紹介するビジネスモデルの場合には、会費等を上回る利益を得るために、より多くの人を勧誘しなければなりません。自分が新たな勧誘者となって友人・知人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考