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[2021年6月14日:公表]

インターネット通販で未成年者契約の取り消しを申し出たら断られた

質問

 インターネットで「初回600円」と記載されている青汁の広告を見て、1回限りの購入のつもりで申し込んだところ、2回目も商品の購入が必要な定期購入の契約で、2回目は3カ月分がまとめて届き、代金が約3万円と高額であることが分かった。自分は未成年者なので販売業者に電話で未成年者契約の取り消しを求めたが、「申し込みの際に、親の承諾を得て申し込むという利用規約に同意しているので、取り消しには応じられない」と言われた。どうしたらよいか。

回答

 インターネット通販であっても未成年者契約の取り消しはできます。単に親の承諾を得て申し込むという利用規約に同意しているからと言って、未成年者契約の取り消しができなくなることはありません。

解説

 未成年者(民法第4条)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。しかし、未成年者が法定代理人の同意を得て申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第5条第1項)。また、未成年者が「詐術」による申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第21条)。

「詐術」とは何か。

 「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合、未成年者が相手を誤信させる目的で、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。

「詐術」に当たるかどうかの考え方

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」によれば、「詐術」に当たるかどうかは、以下のような個別具体的な事情を総合考慮した上で実質的な観点から判断されるものとされています。

  • 未成年者の年齢、商品・役務が未成年者が取引に入ることが想定されるような性質のものかどうか
  • 事業者が設定する未成年者かどうかの確認のための画面上の表示が未成年者に対する警告の意味を認識させるに足りる内容の表示であるか
  • 未成年者が取引に入る可能性の程度等に応じて実際と異なる入力により取引することを困難にする年齢確認の仕組みとなっているか

取り消すことができる(詐術に当たらない)と解される例

  • 単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
  • 利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみである場合

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。