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[2020年11月18日:公表]

「通信料が安くなる」と言われプロバイダーを変更したが、安くならなかった!

質問

 電話で「今より通信料が安くなる」と勧誘されプロバイダーを変更しましたが、安くなりません。解約したいのですが、どうすればよいですか。

回答

 契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができるので、簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。ただし解除にあたり利用した分のサービス料等の支払いが必要な場合もあります。

 また、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は契約の取消しができる可能性があります。

解説

 インターネットを利用するためには、通信回線事業者だけでなく回線に接続する事業者(プロバイダー)との契約が必要です。

 プロバイダーとの契約については、契約相手や内容を理解しないまま契約してしまったり、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起こっており、以下のような事例が寄せられています。

  • 大手電話会社からの電話だと思い契約したが、そうではなかった
  • 電話勧誘を受け、よくわからないまま遠隔操作で契約を変更してしまった

電気通信事業法の規制について

 プロバイダー等の電気通信サービスは電気通信事業法の対象となり、同法では代理店や電気通信事業者に対して、勧誘前に事業者名等を告げること、契約前に料金やサービス内容等を消費者に説明すること、契約後に書面を交付することを義務付けています。

 また、初期契約解除制度を定めており、その他にも事実ではないことを告げること等(不実告知)や勧誘を受けないことを希望する利用者に勧誘を続けること等(勧誘継続行為)を禁止しています。

初期契約解除制度等について

 電気通信事業法の「初期契約解除制度」を利用することで、契約書面を受け取った日を初日として8日以内であれば、通信事業者の合意なしに、利用者の都合のみによって契約を解除することができます。違約金の支払いは不要ですが、クーリング・オフ制度と違い(注1)、利用した分のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要がある点に注意が必要です(注2)。

 事業者に初期契約解除を申し出る際は、簡易書留など、送付した記録が残る方法で通知を出しましょう。

 なお、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は、初期契約解除の期間を過ぎても契約の取消しができる可能性があります。

  • (注1)電気通信サービスは特定商取引法の適用外であり、電話勧誘による契約でも特定商取引法上のクーリング・オフ(無条件解除)制度は使えません。
  • (注2)工事費用、事務手数料については法令の規定により上限額が決められています。

契約する前に確認・検討しましょう

 プロバイダーを変更する場合、変更前のプロバイダーの解約が必要です。解約には違約金の支払いが必要な場合もあります。

 電話で勧誘されても、すぐに契約せず、なぜ安くなるのか説明をしっかり聞き、サービス内容や解約時の違約金も含めた全体的な費用負担を検討し、自分の利用環境や目的に照らして必要性を検討しましょう。

 また、契約前に説明書面の交付を求め、契約先を必ず確認したうえで契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考