独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 公式チケット販売サイトと紛らわしいサイトで転売禁止のチケットを購入してしまった

ここから本文
[2019年8月9日:公表]

公式チケット販売サイトと紛らわしいサイトで転売禁止のチケットを購入してしまった

質問

 インターネットで好きな歌手のコンサートを検索し、検索結果の一番上に表示されたサイトでチケットを購入しました。しかしその後、コンサートの公式サイトをみていたら、自分が購入したのは海外のチケット転売仲介サイトで、定価より高額だと分かりました。また、転売されたチケットでは入場できない場合があると記載がありました。入場できない可能性があるなら購入しませんでした。キャンセルできますか。

回答

 チケット転売仲介サイトの多くは利用規約でキャンセルできないとしており、対応されない可能性があります。また、インターネットで購入した場合は通信販売に当たるため、特定商取引法上のクーリング・オフ規定は適用されません。

 チケットを申し込む際は、公式チケット販売サイトかどうか、価格や手数料、キャンセルに関するルールを十分に確認してから購入しましょう。

解説

 全国の消費生活センター等には、コンサートなどのチケットのインターネットにおける転売に関する相談が寄せられており、相談件数が増加しています。

 チケット転売仲介サイトの中にはイベント等の公式チケット販売サイトであるかのような表示をしているサイトもあります。また、検索サイトの上部に表示されたとしても公式チケット販売サイトとは限りません。

 チケット転売仲介サイトを利用した売買は、一般的に購入者と出品者の個人間取引となります。多くのチケット転売仲介サイトの利用規約では当事者間のトラブルに原則介入しないとしており、トラブルが起きても解決が困難となるケースがあります。

トラブルに遭わないために

 転売チケットを購入する際は、興行主等のチケットの規約で第三者への譲渡や転売が禁止されていないか、入場時の本人確認が必要かなどを確認しましょう。

 また、チケット転売仲介サイト等によっては補償サービスを提供している場合もあります。補償サービスを申し込む際は補償の対象となるケースや補償を受けるために必要な手続き・条件などを事前によく確認しましょう。

不正転売は禁止されています

 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日から施行されました。対象となるチケットや禁止事項は文化庁のホームページで確認できます。

 事前にチケットを買っていたのに急きょ行けなくなったという場合は、興行主の同意を得たチケットの譲渡方法を確認しましょう。正規のリセールサイト等を利用して、そのチケットを希望する人へ転売することが可能な場合がありますので、検討しましょう。

 興行等のチケットの中には、規約で第三者への譲渡や転売を禁止している場合があります。興行主等の同意を得ていない転売は、新たなトラブルを引き起こす可能性がありますので注意しましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考