LPガスの料金形式が分かりづらい
質問
引っ越し先の地域プロパンガス(LPガス)販売業者に利用を申し込んだら「保証金として1万円を事前に支払ってほしい」と言われました。LPガスの保証金とは何でしょうか。
回答
LPガスでは、退去時のガス代の未払いを防止するために、契約の際に担保として保証金の支払いを求められることがあります。保証金の有無については、契約の際に渡された書面で必ず確認しましょう。
解説
LPガスは「液化石油ガス」の略称で、ガス導管を通して供給される都市ガスとは異なり、基本的には液化されたガスを充てんした容器が契約者に届けられます。(注1)
LPガスの保証金は料金未払いの際の担保であり、基本的には、解約時点で料金の未払い等がなければ返金になります。保証金の有無については、契約前の話と相違がないか、念のために書面で確認しましょう。なお保証金を支払った場合、必ず預かり証を出してもらい、解約時まで大切に保管しておきましょう。
LPガスに関しては、質問のケース以外に、「LPガスに基本料金があることを知らなかった」「料金について説明がない」「事業者に解約を申し出たら設備の撤去費用を請求された」などのトラブルもみられます。料金や設備に関する事項は、契約時に交付する書面に記載し、説明することが法律(注2)やガイドライン(注3)で定められています。契約する際には、保証金の有無に加えて、料金に関する事項や解約条件等を書面で必ず確認しましょう。
またガイドラインには、事業者は標準的な料金を公表することや、消費者からの苦情等に適切に対応する必要があることが明示されています。契約内容についてわからないことがあれば、契約する前に事業者に確認しましょう。
- (注1)LPガスを導管によって供給する事業形態もあります。
- (注2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- (注3)液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針
※消費者保護や消費者が安心してLPガスを使用できる環境を整備することなどを目的として経済産業省資源エネルギー庁が策定しました。
都市ガスの場合
2017年4月に都市ガスの小売全面自由化が始まり、新規事業者の参入があるエリアでは、LPガスと同様、消費者が契約する会社を選べるようになりました。都市ガスでも法律上で消費者保護に関する規定が設けられており、事業者に対し契約前の供給条件説明、契約前後2回の書面交付、苦情等の処理の義務が課されています。契約の際にはLPガスと同様、内容を書面でよく確認するようにしましょう。
お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
参考
- ガス小売全面自由化(経済産業省 資源エネルギー庁)
- 液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(経済産業省 資源エネルギー庁)[PDF形式]
- ガスの小売全面自由化が始まりました!−正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう−
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