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[2018年11月28日:公表]

使用期限を過ぎた配置薬、処分をしても大丈夫?

質問

 実家の片づけをしていたら、古い配置薬が出てきました。両親に尋ねたところ、もう数年間、業者の来訪がなくそのまま保管しているとのことでした。既に薬の使用期限は過ぎていますが、処分してもよいものでしょうか?

回答

 消費者が自己判断で不用な配置薬を処分してしまうと、後から業者に処分した薬の代金を請求されることがあります。販売員の来訪が長期間ない場合や、薬の使用期限が過ぎている場合でも、まずは業者に連絡を取り、引き取りを求めましょう。

解説

配置薬とは

 配置薬は、古くからある薬の販売方法で、「置き薬」と呼ばれることもあります。その仕組みは、販売員が消費者宅へ薬を届け、次回来訪時に消費者が使った分の薬代を支払うというものです。

 配置薬については法律(※)による定めがあります。販売する業者は、都道府県知事の許可を受けることが必要で、販売員には身分証明書の携帯が義務づけられています。また、薬箱には注意事項や業者の連絡先を記載した書面を封入することとされています。

  • ※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)

不用になった配置薬はどうしたらよい?

 配置薬を使用せず、そのまま保管しているだけでは、消費者に薬代を支払う義務は生じません。ただし、いったん薬を預かると消費者に薬の保管義務が生じるため、勝手に処分すると、業者から薬の代金を請求されることがあります。

 薬が不用となった場合でも、自己判断で処分せず、薬箱に通常封入されている書面で業者の連絡先を確認し、引き取りを依頼しましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考