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[2020年6月23日:更新]
[2018年7月27日:公表]

うそと思われる商品広告をネットで見つけた

質問

 インターネット通販のサイトを見ていたら、「顔を洗うだけで、シミもシワも消える」と書かれた石けんの広告を見つけました。問題のある広告だと思いますが、どこに知らせればよいですか?

回答

 商品やサービスについての、うそや大げさな表示を不当表示といい、景品表示法により禁止されています。

 消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課は、景品表示法違反に関する情報提供を受け付けています。また、消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けています。

解説

不当表示には三つの種類があります

 景品表示法に違反する不当表示には、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「その他誤認されるおそれのある表示」の三つがあります。

優良誤認表示

 商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。

 優良誤認の疑いがある場合、消費者庁は事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この資料が提出されなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされます(不実証広告規制)。質問事例でいえば、消費者庁は事業者に「シミもシワも消える」という表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合、「シミもシワも消える」という表示は不当表示とみなされることになります。

有利誤認表示

 商品やサービスの価格や取引条件が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常にお得だ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。例えば、価格を著しく安くみせかける表示などが、有利誤認表示にあたります。

その他誤認されるおそれのある表示

 消費者に誤解されるおそれがある表示として、商品やサービスについて特に指定されている事項です。指定の権限は内閣総理大臣にあり、商品の原産国、不動産のおとり広告などの6項目が定められています。

景品表示法への違反行為に対する手続き

 情報提供窓口へ寄せられた情報などに、景品表示法違反の疑いがある場合、関連資料の収集や事業者への確認などの調査が行われます。調査の結果、景品表示法違反と認められると、違反行為の差し止めなどの措置命令や、課徴金納付命令が、必要に応じて行われます。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考