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[2021年7月19日:更新]
[2018年2月27日:公表]

電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた

質問

 高齢の母が、自宅に一人でいるとき、海産物購入の勧誘電話がかかってきました。以前、知人が注文した海産物が届いたことがあり、今回もその業者かと思って話を聞いたところ、勧誘電話とわかり「困ります」と電話を切ったそうです。ところが昨日、業者から「クール便でカニを送った」と電話がありました。代引配達のようですが、どのように対処すればよいでしょうか?

回答

 代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。

 もしも、一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できます。また、電話勧誘があり、購入することに同意してしまった場合も、契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。

解説

 頼んだ覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘を断ったのに申し込んだ覚えのないカニなどの海産物や健康食品等が届いたりする「送りつけ商法」の相談が依然として多数寄せられています。トラブルにあう人のほとんどが高齢者です。

 送りつけ商法のトラブルが起きやすい場面ごとにその対処の仕方や、普段から気をつけておきたい事柄をまとめました。以下について注意しましょう。

電話がかかってきたときは

不用・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」

 断った後に再度電話がかかってくることもありますが、一度電話勧誘を断った消費者に対して、事業者が再び電話勧誘することは、特定商取引法により禁止されています。(再勧誘の禁止)

頼んだ覚えのない商品が届いたときは

商品を「受け取らない」 代引配達は「支払わない」

 一方的に商品を送りつけられても消費者が「承諾」の意思を示さなければ売買契約は成立しないため、商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。

 代引配達された商品代金の支払い後に事業者と連絡が取れず、代金を取り戻せなくなるトラブルも起きています。すぐに代金の支払いには応じないことが大事です。

一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合は

受け取ってしまっても直ちに処分できます

 一方的に商品が送りつけられた場合、消費者が届いた商品を受け取っただけでは、購入を承諾したことにはなりません。令和3年に改正された特定商取引法により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は

書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます

 特定商取引法により、電話勧誘販売をする業者は契約締結後に消費者に対して販売業者名や連絡先等を記載した書面を交付しなければならないとされています。また、消費者が購入を承諾しても、書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。

普段から気をつけたいこと

高齢者をトラブルから守る決め手は「見守り」と「気づき」です

 送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を「見守り」、トラブルの兆候の「気づき」へとつなげましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考