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[2017年8月30日:公表]

ペットショップで購入した猫が先天性の病気だった

質問

 ペットショップで猫を購入しました。3カ月後、去勢手術のため動物病院に連れていき検査したところ、先天性の心臓病があることがわかりました。ペットショップからは病気があるとの説明はありませんでした。猫を手放したくはありません。どのような対応を求めることができるのでしょうか。

回答

 ペットショップには健康なペットを引き渡す義務がありますので、通常、購入後に先天性の病気にかかっていることが見つかった場合、買い主は、治療費の負担などを求めることができます。ただし、お店によっては契約書に「治療費の負担は販売価格の50%まで」「交換対応のみ」といった特別な定め(特約)を設けてお店の責任を限定している場合がありますので注意しましょう。

解説

 ペットは生き物ですが、法律上は「物」と同じ考え方をします。通常、ペットショップは健康で先天性の病気にかかっていないペット(=欠陥のない商品)を引き渡す義務があります。獣医師の診断等により販売時にはわからなかった先天性の病気が判明した場合、買い主は損害賠償(治療費)の請求や契約の解除を求めることができます。

 なお、特約によって責任の範囲を限定している場合でも、「どんな理由があっても購入代金は返金しない」「どんな理由があっても購入者は損害賠償請求できない」などといった消費者に一方的に不利な条項は、消費者契約法の規定によって無効となる場合があります。

 また、ペットショップは動物愛護管理法の規定により登録制となっています。登録業者は、販売前にペットを直接見せて、その動物を飼うために必要な情報であるペットの健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重・体長など説明事項18項目を、文書などを用いて対面で説明する義務があります。ペットを購入する際には、ペットショップが登録業者であることや、衛生管理がよいかなどを事前に確認しておきましょう。

 契約書にどのようなことが記載されているかきちんと確認し、対面で健康状態など説明をしっかりと受け、そして、ペットがその命を終えるまで飼うことができるかよく検討した上で、ペットを「買い」ましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考