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[2016年3月24日:公表]

執拗に電話をかけてくる商品先物取引業者

質問

 商品先物取引業者が何度も電話をかけてきて勧誘をしてきます。しつこくて、とても困っています。

回答

 商品先物取引法では、いったん勧誘を断った人に対して再度勧誘をすることや、迷惑を覚えさえるような仕方で勧誘することは禁止されています。つまり、取引に関心がない、取引の仕組みやリスクが理解できないときは、勧誘や契約を「はっきりと断る」ことが大切です。

解説

 商品先物取引は、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の販売を行うことをあらかじめ約束する取引ですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる(実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる)可能性もあるハイリスクを伴う取引です。知識や経験のない消費者が「絶対にもうかる」などの言葉を信じて契約し、大きな損失を被るといったケースも少なくありません。商品先物取引は「必ずもうかる」「絶対に損をしない」ものではありません。事業者から執拗(しつよう)な勧誘を受けても、取引に興味がない、リスクの大きさが理解できない場合は、勧誘や契約をはっきりと断るようにしましょう。

 商品先物取引法施行規則等の改正(平成27年6月施行)に伴い、商品先物取引の勧誘ルールが変わりました。新しい勧誘ルールでは、消費者が現在ハイリスク取引(FX取引、有価証券の信用取引等)を行っている場合の他、次の1.〜3.の条件を満たす場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者が不招請勧誘(契約の締結の勧誘を要請していない消費者に対する訪問や電話による契約の締結の勧誘)を行うことが可能になりました。

一定の条件

  1. 65歳未満であること
  2. 年金等生活者でないこと(年金等の収入の額がその他の収入の額を超えないこと)
  3. 以下の(1)、(2)のいずれかの条件を満たしていること(注1)
    1. (1)年収が800万円以上である
    2. (2)金融資産を2,000万円以上有している
  • (注1)3.の条件については、(1)、(2)の他、消費者が特定の資格を有する者(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員(一種)または証券アナリスト)である場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者は不招請勧誘を行うことができます。

消費者へのアドバイス

  1. 取引に関心がない、取引の仕組みやリスクの大きさが理解できないときは、勧誘や契約を断りましょう
  2. 「必ずもうかる」「絶対に損しない」といったセールストークは信用しないようにしましょう
  3. 許可を受けている事業者かどうかも確認しましょう
  4. 年収などを答える場合は、正確に伝えましょう
  5. 契約した後であっても、実際の売買にあたってはよく考えて行いましょう
  6. 事業者とのやり取りの記録をとって保存しておきましょう
  7. トラブルにあったら、消費生活センターなどに相談しましょう

参考