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[2016年3月4日:公表]

「アダルトサイトの請求トラブルを解決する」とうたう探偵業者

質問

 アダルトサイトに誤って接続してしまい入会金20万円を請求されました。どうしたらいいかとインターネットで調べていたら、「アダルトサイトの動画請求を解決する」「被害を救済する」などという探偵業者を見つけたのですが、信用できますか。

回答

 探偵業者がトラブルを解決するために報酬を得て「解約交渉」などを行うことは弁護士法に違反している可能性があります。「トラブルを解決する」「被害金を取り戻す」等、簡単に解決できると思わせる広告や説明をうのみにして契約しないようにしましょう。困ったときは、お近くの消費生活センターに相談してください。

解説

 「探偵業者や調査会社のホームページやチラシなどに、『トラブルを解決する』『返金交渉をする』『被害金を取り戻す』などと記載されていたので業者に連絡したら、契約すればすぐに解決できると説明され、契約して費用を支払ったが、全く解決してくれず、すぐに弁護士などを紹介された」などという情報提供が消費者トラブルメール箱や全国の消費生活センターに多く寄せられています。

 探偵業者がトラブル解決のために報酬を得て「解約交渉」「返金請求」などを行うことは、弁護士法に違反している可能性があります。弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」とされています。

 また、「探偵業の業務の適正化に関する法律」第2条では、「『探偵業務』とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう」と定められています。つまり、「解約交渉」「返金交渉」などは探偵業務に含まれない行為です。

 トラブルが生じた場合は、お近くの消費生活センターに相談しましょう。探偵業者とトラブルになった場合にも、訪問販売、電話勧誘販売等で契約した場合には、特定商取引法上のクーリング・オフ等が可能なケースもありますので、すぐにお近くの消費生活センターに相談しましょう。

参考

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