独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > インターネットで借りたレンタルDVDを返却期限内に返したのに延滞料金を請求された

ここから本文
[2016年1月19日:公表]

インターネットで借りたレンタルDVDを返却期限内に返したのに延滞料金を請求された

質問

 インターネットでDVDレンタルサービスを利用しました。DVDが家に届いてから返却期限に間に合うように郵便ポストに投函(とうかん)したのに、後日延滞料金を請求されました。返却期限を守っているのに、なぜ延滞料金を請求されたのでしょうか。

回答

 貸出期間の開始日と終了日は、事業者の発送処理日と返却処理日で考える場合が多く、「消費者が借りている期間(消費者の手元に届いてから郵便ポストに投函するまで)」ではありません。

 返却期限に間に合うように郵便ポストに投函したつもりでも、レンタル事業者が貸出商品の返却を確認するまでは返却扱いにならないため、延滞料金を請求される場合があります。十分余裕をもって返却しましょう。

解説

 インターネットでCDやDVDレンタルを予約し、商品の配送・返却を郵送等で行うインターネット宅配レンタルサービスがあります。

 ほとんどのインターネット宅配レンタル事業者は、(1)毎月定額料金を支払う「月額レンタル」、(2)レンタル枚数や新作・旧作等、レンタルの内容によってその都度料金を支払う「単品(スポット)レンタル」というサービスを設けています。

 月額レンタルサービスは、消費者が選択したコースに応じた料金を毎月支払い、事業者が定めた枚数等のCDやDVDを借りることができるもので、返却期限はなく、延滞料金も発生しません。

 一方、単品(スポット)レンタルサービスは、1枚あたりの単価と貸出日数が決められていて、返却期限内に貸出商品を返却しなければ延滞料金が請求されます。

 単品(スポット)レンタルサービスのレンタル開始日(起算日)は、貸出商品が家に届いた日ではなく、事業者が発送処理を行った日となっている場合がほとんどです。一方、消費者は、貸出商品が家に届いた日がレンタル開始日(起算日)であると誤解していることなどが考えられます。その場合は、レンタル開始日の認識が事業者と消費者とで食い違ってしまい、返却期限が過ぎてレンタル事業者から延滞料金を請求される場合があるものと考えられます。事業者が発送処理後に配信するレンタル商品の「発送メール」の送信日が貸出日数の開始日となる場合が多いため、レンタル期間がいつからいつまでになるのか、発送メールをよく確認するようにしましょう。

 また、レンタル商品を返却期限に間に合うように郵便ポストに投函したつもりでも、返却期限内にレンタル事業者が貸出商品の返却を確認するまでは返却扱いにならないため、延滞料金を請求される場合があります。

 事業者が貸出商品の返却を確認する返却処理は、事業者が1日1回早朝に郵便局に引き取りに行き、引き取った当日に貸出商品の返却の確認を行う場合がほとんどのようです。返却期限の前日までに事業者が引き取りに行く郵便局にレンタル商品が到着するよう、余裕をもって郵便ポストに投函しましょう。

 事業者によってサービスの内容が異なりますので、申し込む前にCDやDVDが届かない場合の問い合わせ方法や返却確認方法などについてよく確認するようにしましょう。