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[2019年1月30日:更新]
[2015年11月4日:公表]

家電量販店で「買った」SIMカードは誰のもの?

質問

 格安スマートフォンの契約をするために家電量販店に行き、端末とデータ通信に必要なSIM(シム)カードを「購入」しました。その後この通信サービスを解約することにしましたが、SIMカードは購入したものと思っていたので手元に残していました。ところが後日、期限内にSIMカードが返却されなかったという理由で、通信会社から損害金を請求されました。SIMカードは自分のものと思っていたのに、なぜ返却しなければならないのでしょうか。

回答

 SIMカードは、代金と引き換えに渡されるので「買った」と思ってしまいやすいのですが、通信会社の多くは、SIMカードの所有権は通信会社にあり、「利用者に貸与している」と規約で規定しています。規約を確認し、解約の際に返却が必要な場合は所定の返却先に返却しましょう。返却しないでいると、SIMカードの実費費用を請求される場合があります。

解説

 SIMカードとは、電話番号を特定するための情報が記録されたICカードのことです。多くの通信会社の規約では、このSIMカードの所有権は通信会社にあり、利用者に貸与するものと定められています。この場合、家電量販店などで入手したSIMカードであっても、支払った代金は「SIM発行手数料」であり、購入代金ではありません。

 したがって、通信会社との契約を解約する際は、料金支払い済みの通信端末が利用者のものであっても、SIMカードは通信会社に返却することが定められているケースがほとんどです。例えば、通信端末を買い取りに出す際などは、SIMカードを一緒に処分することがないよう、必ず取り出しておきましょう。

 通信会社によっては、通信契約解約後、一定期間内に利用者がSIMカードを返却しない場合、「紛失手数料」「損害金」などの名目でSIMカード代金の弁償を求められる場合があります。

 一方で、SIMカードは、それを返却しただけでは通信契約を解約したことにはなりません。解約手続きを行う際は、通信会社の利用規約を確認して必要な手続きを行ってください。解約手続きが完了するまで月額基本料等が発生しますのでご注意ください。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。