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[2015年4月6日:公表]

設置義務のない場所に、火災報知器を設置させられてしまった

質問

 高齢の両親宅を訪問した業者が、設置義務のない場所にまで火災警報器を設置していきました。費用も高額過ぎるようです。どうすれば?

回答

 設置義務のある場所を確認しつつ、販売方法や価格面で不審な点があれば、消費生活センターへ。クーリング・オフの活用も考えましょう。

解説

 消防法の定めにより、新築・既存にかかわらず、すべての住宅に住宅用防災機器の設置が義務づけられています。既存住宅についても、各自治体の条例により平成23(2011)年6月から完全に義務化されました。

 火災報知器は、原則として寝室と階段に必ず設置することとされています。東京都や、その他大都市圏の自治体を中心として、さらに台所やすべての居室(注)に設置が義務づけられている場合もあります。

 築年数が相当経過している既存住宅を中心に、いまだ業者の訪問販売による勧誘による相談が見られます。設置基準については、お住まいの地域を担当する自治体・消防署で確かめ、設置時のおおよその価格は、近隣のホームセンターなどで確認しておきましょう。

 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約日からの期間や、勧誘・契約状況によりクーリング・オフできることもあります。困ったときには、お近くの消費生活センターまでご相談を。

  • (注)居室:建築基準法第2条第4項に定められた設備(居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室)を指します。

参考