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[2014年6月9日:公表]

宅配便かと思ってドアを開けたら新聞勧誘だった

質問

 「お届けものです」と声がしたので、郵便か宅配便と思った家族がドアを開けたら、新聞勧誘でした。態度も強引で、何度も断ったにもかかわらず立ち去ろうとしません。何とかなりませんか。

回答

 目的を偽ってドアを開けさせ、勧誘することは、特定商取引法の違反行為に当たります。退去を求めても立ち去らない場合、警察に通報するなどの対応が考えられます。根負けして望まぬ契約をしてもあきらめず、クーリング・オフの活用も考えましょう。

解説

 新聞勧誘員が、販売・勧誘目的を隠してドアを開けさせて契約を迫り、断っても帰らないなど、トラブルとなるケースがあります。

 特定商取引法では、消費者が「契約しない、帰って欲しい」という意思を示した場合、事業者は引き続き勧誘することはできません。また、勧誘に先立って事業者名・販売目的を明らかにしなければならず、これらを偽ってドアを開けさせるのは言語道断です。

 自宅等の敷地内から退去を求めても事業者が立ち去らない場合、刑法の不退去罪(第130条)に当たる可能性があるので、警察に通報するなどの対応が考えられます。また、消費者側もドアを開ける前には相手の確認をして、チェーンロックなどを活用し、安易に玄関内に踏み込まれないように備えることも必要です。最近は、録音・録画機能の付いた携帯電話やICレコーダー、家庭用インターホンも普及しており、迷惑勧誘や、退去しない証拠を残しておくなどもよいでしょう。

 根負けして不本意な契約してしまった場合でも、「契約書を受け取った日」を含め8日間はクーリング・オフによる無条件解約ができます。クーリング・オフ期間が経過した場合でも、勧誘方法に問題があるなどの条件がそろえば、解約できることもあります。消費者が事業者に契約しない旨を告げ、退去を求めても帰らないなどで契約してしまった場合、消費者契約法の不退去(第4条第3項1号)で契約の取消ができる場合もあります。

 納得がいかないときは、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。

参考