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[2014年2月4日:公表]

バイクの査定を依頼したところ、売却をしつこく迫られた

質問

 自分のバイクの出張査定を依頼しました。しかし、思っていたよりかなり安く見積もられ、売りたくなかったのですが、売却を迫る業者に長時間居座られたので、根負けして売ってしまいました。取り戻したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

 契約日(契約書面の受取日)から8日以内なら、クーリング・オフによって、取り戻すことは可能です。期限を過ぎても、業者の説明等に問題があれば売買契約を取り消せる場合もあります。お近くの消費生活センターに相談してください。

解説

 訪問販売など、消費者がトラブルに遭いやすい取引は、特定商取引法によって勧誘方法等が規制されています。2013年の法改正で、業者が消費者の自宅等へ訪問し、物品の買い取りを行ういわゆる「訪問購入」が規制対象となりました。

 契約締結後、法律で決められた書面(法定書面)を受け取った日を含め、8日間以内であれば、書面通知による売買契約の解除(クーリング・オフ)ができます。クーリング・オフ期間中は、消費者が物品を業者に渡さず手元に置いておくこともできます。

 事例のように消費者から業者に連絡を入れた場合でも、査定を依頼しただけである場合はクーリング・オフが可能です。しかし、クーリング・オフができる場合でも肝心の物品が処分(売却)されていることもあるので、売却する際は、本当に手放すべきか冷静に検討しましょう。

 トラブルになった場合は、お近くの消費生活センターにご相談ください。

(注)訪問購入において、クーリング・オフが適用されない商品類

  • 自動車(自動2輪を除く)
  • 家電(携行が容易なものを除く)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • CDやDVD、ゲームソフト類

参考