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[2019年9月13日:更新]
[2013年10月18日:公表]

子どもの携帯電話の利用明細を開示してほしい

質問

 子ども名義の携帯電話への請求額が高額なので、親である私が携帯電話会社に料金明細の提示を求めたところ「契約名義が子どもの回線なので、教えられない」と言われた。利用料金は私が支払っているのに、利用状況や明細書を見ることもできないのか。

回答

 原則、契約者本人以外からの利用状況等の開示請求はできませんが、方法はあります。

解説

 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者(注1)は、保有個人データ(注2)の開示を求められた場合「本人に対して」開示をしなければならないとされています。携帯電話の契約名義が子どもである場合、親であっても、他人(第三者)には開示されません。

 しかし、未成年者の法定代理人や、契約者本人からの委任を受けた代理人としてであれば、本人に代わって個人情報保護法上の開示請求をすることができます。

 一方、料金明細書や利用状況の明細は、憲法や電気通信事業法が定める通信の秘密にかかわる重要な情報です。よって、契約者から委任を受けた場合や、緊急性が求められる特殊な場合以外は、他人に提供することはできないものとされています。(注3)。これは開示請求者が契約者(子ども)の親であっても同様です。手続方法や書類については、携帯電話会社に問い合わせてください。

 困ったときには、お近くの消費生活センターにご相談ください。

参考

  • (注1)個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している者。なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法によって、施行前までは同法の義務を負っていなかった事業者(取り扱う個人情報の数が5,000人分以下の事業者)も「個人情報取扱事業者」として、同法の義務を負うこととなりました。この事例の場合、携帯電話会社が該当する。
  • (注2)「個人データ」のうち、事業者に修正、削除等の権限があるもので、6カ月を超えて保有するもの。
  • (注3)詳しくは、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省)」参照。